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会社都合退職の際の退職届について
勤務している会社より退職勧奨を受けており、「会社都合」という条件付きで承知しようかと考えています。 一般的に会社都合退職であれば退職届は必要ないかと思いますが、手続き上、提出が必要であると言われ、違和感を持っています。 退職理由は「会社都合」で良いので提出するようにということですが、以後、失業保険給付の際に不利にならないか、不安です。 会社からは、離職票への退職理由に「会社都合」と記載する旨は、メールでの確約を取り付けています。(解雇通知発行まではされていません) 退職届け内の退職理由に「会社都合での退職」を明記すれば、離職票へ「自己都合退職」とされることはないでしょうか? アドバイスしていただけますよう、どうぞよろしくお願い致します。
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>退職勧奨を受けており 退職勧奨とは、退職希望者を募集または個別に打診することをいいます。応じる者は退職届を出します。会社の退職勧奨の文書を要求してから退職届したほうがトラブルにならないでしょう。 退職届は「このたび貴社の退職勧奨に応じ、退職します。」という文面になります。
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- kgrjy
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#3です。 最初にあわせて書いておくべきでした。 解雇は、会社からの一方的通告、労働者の同意は不用です。 それに対し、退職勧奨は、「やめていただけませんか」という会社の申し出に対して、 応じる人は「退職」となります。 ですので求める文書は、解雇通知でも、解雇証明でもなく、 勧奨の事実を証する文書(たとえば希望退職の募集、会社からの個別の申し入れ書)をいっています。 「解雇」という2文字をちらつかせるとかえって誤解トラブルの元です。
お礼
お世話になります。補足のアドバイス、ありがとうございます。 会社からの退職勧奨への了解を出すことで、結局は自分から退職を認めるということになるのだけれど、 理由が「会社都合」であれば、失業保険給付については基本的に「解雇 」の場合と同じなのですね。 この辺が良くわかっておりませんでした。 私の中で、「解雇」と「退職勧奨」の違いが明確でなく、色々と調べるきっかけにもなりました。 早速ですが、会社のほうより退職勧奨に関する通知書をもらいました。 これを見て、皆様のアドバイスを参考に、退職届を作成・提出しようと考えています。 色々とご相談に乗っていただき、本当にありがとうございました!
- keiske7246
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「会社都合」の場合は、通常「退職届」は書く必要は有りません。私も今春、某ディベロッパー会社を、事業不振に伴い退職勧奨を受け退職しましたが、先ず必ず文面にて、解雇の理由を記載した証明書の交付を請求して下さい。口頭で効かない場合、代表宛に配達証明にて請求書を出す手段も有ります。それを受理する迄は、絶対、退職の意思表示をしてはいけません。普通に出勤し普通に働くのです。万一してしまうと、自主退職扱いされる恐れが有りますので。
お礼
ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。 また、お礼が遅れ、失礼しました。 まずは解雇通知」ですね。。 下の方へのお礼でもかきましたが、小さな会社で人事担当者もいないせいか、 若干、この手の手続きが乱暴なようです。 差し当たり、解雇通知の発行を希望してみます。 アドバイス頂き、ありがとうございました<(_ _*)>
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
会社都合の場合必要はありません。拒否すべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。 また、お礼が遅れ、失礼しました。 上の方のアドバイスにもありますが、「解雇通知」ももらわない段階で、 自分から退職届を出すのはお人よし過ぎるようですね。 「手続き上、必要だ」の一点張りであれば、せめて、解雇通知をもらってからにします。 会社に悪意があって、口約束とは別に「自己都合退職」にするために 退職届を求めているというよりは、小さな会社で人事担当者もおらず、 従業員も今まで会社に物申すことが少なかったため、 常識からそれた対応をしているという印象です。 差し当たり、解雇通知の発行を希望してみます。 アドバイス頂き、ありがとうございました<(_ _*)>
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます!参考になりました。 いわゆる「解雇」ではなく「退職勧奨の受け入れ」であれば、手続き上、 退職届は必要ということで、その意味では会社の申し分はあながちハズシたものではないのですね。 でも、まずは解雇通知なり、会社側で解雇を希望する文書を発行してもらうのが、 先決ですね。 因みに、メールでは解雇理由の連絡を受けているのですが、これはやはり 公式な文書とはいえないですよね? 何かトラブルが起きたときに、解雇理由が明記された公式な文書を入手しておくに、 越したことはないということは、皆さんのアドバイスから良くわかりました。 差し当たり、解雇通知の発行を希望してみます。 アドバイス頂き、ありがとうございました<(_ _*)>