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年末調整や保険・税金の件で
詳しい方、ぜひ教えて頂けたら幸いです。 私は前職を昨年の10月に退職し、今年の10月から現在の会社に転職しています。 (1)お給料が11月末に初めて支払いになります、入社日が10月17日で、同日付けで厚生年金・社会保険・雇用保険に加入しています、前月分の保険料から引かれるとの事でしたので、10月分からは新会社からの支払いになってます。 そこで、10月の市からの国保代・年金の半年払い分が自動引き落としになってたんですが、取り戻す手続きはどうしたらいいのでしょうか。 (2)無職の際、自分で税金【市民税・道民税】を払っています。転職時に来年の1月で最終の4期支払いまでを自分でして下さいと言われました。 その場合、今月から来年の3月までのお給料では『所得税・住民税』は引かれないという解釈なのでしょうか? (3)新会社での年末調整で、個人の生命保険の控除・個人で支払った9月までの年金支払い額・個人で支払った国民健康保険の申告をしようと思います。 前質問で出た、自分で支払う税金は申告しなくてもいいですよね? また、就職前に短期アルバイトをした収入【76,500】は申告対象になりますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…10月の市からの国保代・年金の半年払い分が自動引き落としになってたんですが、取り戻す手続きはどうしたらいいのでしょうか。 「市町村国保」は、【脱退の手続き】が必要です。 本来は「14日以内の届け出」が義務付けられていますが、間違って保険証を使っていなければ特に問題ありません。 (大阪市の案内)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html ※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者(保険の運営者)」のため、細かい点は、必ず「実際に住んでいる市町村」に確認して下さい。 --- 「市町村国保」の保険料の精算について 「10月に健康保険加入」ということは、「(平成25【年度】は)4月から9月までの6ヶ月間加入していた」事になりますので、 ・「平成25【年度】の年間保険料の半分(12分の6)」が納めるべき保険料 ということになります。 ですから、脱退の際に「これまで納めた保険料」と「年間保険料の半分」の差額(過不足)を精算することになります。 --- 「国民年金」は、「厚生年金保険」と同じく「日本年金機構」が管理していますから、いずれ還付に関する案内が届きます。 届かないようであれば、「日本年金機構」に問い合わせてください。 (茅ヶ崎市の案内)『4月に国民年金保険料を1年分前納しましたが、9月に就職して厚生年金に加入しました。国民年金と厚生年金の二重部分は還付されますか。』 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/faq/23155/21328/022042.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >(2)…今月から来年の3月までのお給料では『所得税・住民税』は引かれないという解釈なのでしょうか? 「所得税」は「国税」、「個人住民税」は「地方税」で、給与から差し引く仕組みはまったく違います。 --- 「所得税の源泉徴収」は、「給与を支払うたびに」「税額表」に従って徴収され、国に納められます。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>…翌月の10日までに国に納めなければなりません。… --- 「個人住民税の特別徴収」は、「6月~翌5月の給与」から徴収され、従業員の住んでいる市町村に納められます。 この時徴収するのは、「前年の所得にかかる個人住民税」です。 例)「平成25年6月~平成26年5月の給与」から徴収するのは、「平成25【年度】個人住民税」 ※中途入社の場合は、通常、翌年5月までは普通徴収になります。 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >(3)…自分で支払う税金は申告しなくてもいいですよね? はい、「税金」は「所得控除」の対象ではありません。 --- ちなみに、「課税される所得金額(課税所得)」が「0円」になれば、それ以上「保険料控除」などを増やしても切り捨てになります。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得)→マイナスは0円 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…就職前に短期アルバイトをした収入【76,500】は申告対象になりますか? はい、中途入社の場合は、「その年の給与所得」がすべて分からないと(給与の支払者は)「年末調整をしてはいけない」ことになっています。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 「年末調整ができない(行われない)」場合は、「所得税の確定申告」で(自分で)「所得税の過不足」を精算します。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- (参考)『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください、
- mukaiyama
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>10月の市からの国保代・年金の半年払い分が自動引き落としになってたんですが、取り戻す手続きは… 年金と健保は別物です。 厚生年金、被用者保険 (サラリーマン等の健保のこと) に加入したことが分かる資料をもって、市役所で国保、国民年金の退会届を提出。 (厳密には、国民年金は退会したわけではないけど、窓口でそう言えば通じる) >今月から来年の3月までのお給料では『所得税・住民税』は引かれないという解釈なのでしょうか… 所得税と住民税も別物です。 住民税は前年の所得に対して課税、すなわち後払いなので今年分を自分で払ってしまえば来年分まで給与天引きはありません。 来年分の給与天引きは 6月からです。 一方、所得税も本来は後払いで良いのですが、サラリーマンの給与に限っては仮の分割前払いをさせられます。 仮の分割前払い、すなわち取らぬ狸の皮算用ですが、1年が終わって狩りの成果と過不足が生じれば、それは年末調整または確定申告で精算することになります。 >前質問で出た、自分で支払う税金は申告しなくてもいいですよね… しなくて良いのではなく、してはいけません。 >就職前に短期アルバイトをした収入【76,500】は申告対象になりますか… 基本的には、申告する必要があります。 ただ、医療費控除や株の売買その他による確定申告の必要性は一切なければ、20万以下の所得は年末調整に含めなくても合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、10月から 3ヶ月の給与とその 7万円余りの別収入だけでは、本年の所得税は発生しないものと思われます (月給ウン十万円の高給取りなら話は別)。 7万円余りの別収入から所得税を前払い (源泉徴収) させられているなら、7万円余りも申告すれば皮算用分が返ってくることになります。 なお、20万以下申告無用の特例は所得税のみの話です。 住民税にこの特例はありませんので、年末調整に申告しないことを選択する場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm