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国民年金に加入してる社員の年末調整について

現在、社員なのですが雇用保険しかはいっておらず自分で国民年金に加入しています。 年末調整に支払った国民年金を記入すると来年の住民税が安くなると知りました。 でも今年の国民年金で払ってない月があるのでこれから払いにいくつもりです。 この場合具体的にはどうしたらいいのでしょうか? やったことはないのですが確定申告というもので来年に国民年金の支払い分の証明書をもって自分でできるものなのでしょうか? 無知ですみません、よろしくお願いします。

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回答No.2

まず確認ですが、国民基礎年金(略して、国民年金とも言う)の、今年、平成28年分(1月1日~12月31日)の「保険料納付控除証明書」は、11月中に来ていますね? http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujyosyoumeisyo.html この証明書の記載に、「支払い見込額」と「納付済み額」のどちらを記入するか、説明が有ります。 どちらを記入するかを見たいなら、この画面内の「様式のPDF」をクリックして下さい。 > やったことはないのですが確定申告というもので来年に国民年金の支払い分の証明書をもって自分でできるものなのでしょうか? 勤務している会社で「年末調整」で、前項で回答の「保険料納付控除証明書」が記入か出来ます。 でも、社会保険の雇用保険(失業保険)しか加入出来ない会社では、年末調整もしてくれないでしょうね。 社会保険とは、厚生年金・健康保険・雇用保険(失業保険)・介護保険(40歳以上)・労災保険が一体になったもので、会社が保険料の半分を負担します。 給与所得者(会社員・パート等)が、たしか5人以上の会社で一定の勤務条件以上なら、社会保険加入の義務があります。 社員なのに会社が年末調整をしない場合、または、年末調整に記入が出来なかったなら、1月頃に会社から前年の「源泉徴収票」が出るはずです。 その「源泉徴収票」と、国民年金の「保険料納付控除証明書」とで、税務署に確定申告(所得税の還付申告)です。 ただし、その「源泉徴収票」の所得税の記載金額がゼロならば、所得税の還付はありません。 住民税は、税務署の年末調整・確定申告のデータが市区町村役場に転送されて、6~7月頃に住民税の金額が決まります。 ★ でも、会社との雇用関係が請負契約(つまり、自営業)なら、会社の社会保険に加入が出来ないし、会社での年末調整が出来ないので自分で確定申告をしなければならないですね。 --------------------------- 質問は、国民基礎年金(国民年金)の内容ですが、会社が雇用保険だけしか加入していないなら、健康保険は何処に入っていますか? たぶん、会社の社会保険の「健康保険」にも加入していないと思われます。 社会保険の「健康保険」に加入が出来ないなら、国民健康保険(つまり、国保)に加入の義務がありますが、健康保険は何処でしょうか? 国民健康保険(つまり、国保)の保険料も、年末調整・確定申告の対象てすので、申告しよに記入が出来ます。 同一生計内の家族の、国保の保険料も含めて、年末調整・確定申告に記入が出来ます。 国保)の保険料の金額は、証明書では来ませんので、自分で市区町村役場へ問い合わせることになります。 また、医療費も、同一生計内の家族なら、確定申告に記入が出来ます。 医療費の場合は、確定申告だけです。(医療費は、会社の年末調整での記入対象にならない)

回答No.1

普通に払ってよいですよ。 領収証の日付が1月1日~12月31日までなら、当年中の納付として今年の社会保険料控除とすることができます。 会社がまだ受け付けてくれるなら領収証をもって年末調整も可能です。 年末調整の期限切れなら確定申告です。1月に源泉徴収票がもらえるはずなので、それをもって申告してください。 参考:年末調整で提出し忘れた、期限切れの場合も後から確定申告(還付申告)でOK http://money-lifehack.com/tax/2495 参考になれば幸いです。

sikizero
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。たいへん参考になりました。