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年末調整に加えるべきか教えて下さい

年末調整についてお尋ねします。 今年3月で会社を退職し、新たに8月中旬から働き始めました。 4月から8月まで、国民年金、国民健康保険で支払いをしていたのですが、保険料控除申告書の社会保険料控除には、この国民年金、国民健康保険を記入するのでしょうか? ですが、国民年金は、失業中余裕がなかった為、4、5月分しかまだ払っていません。 支払った4、5月のものだけを申告するのでしょうか? そして、国民健康保険は、世帯で親の扶養として入っていました。 国民年金は支払書で銀行で支払っていたので、支払書がありますが、 国民健康保険は、親が引き落としとしていた為、支払書がありません。 支払書を添える必要がありますよね? 国民年金のたった2ヶ月や、国民健康保険の支払書がない為、 申告は必要しなくてもいいかなと思うのですが、 どうしたらよいかわからず、どうぞ宜しくご教授下さい。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>4月から8月まで、国民年金、国民健康保険で支払いをしていたのですが、保険料控除申告書の社会保険料控除には、この国民年金、国民健康保険を記入するのでしょうか? 保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば親名義でも子の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の親ではなく子が払ったということになります。 また子名義でも親の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の子ではなく親が払ったということになります。 一方保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから子の懐から出た金でも親の懐から出た金だとして親の控除にすることは可能です、逆に親の懐から出た金でも子の懐から出た金だとして子の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.親の口座から支払った それでしたら親の控除になります。 2.質問者の方の口座から支払った それでしたら質問者の方の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら親でも質問者の方でもかまいませんので、質問者の方の控除になります。 この場合は例え保険料が親の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので質問者の方の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 >支払った4、5月のものだけを申告するのでしょうか? 当然支払ったものしか申告できません。 >そして、国民健康保険は、世帯で親の扶養として入っていました。 国民年金は支払書で銀行で支払っていたので、支払書がありますが、 国民健康保険は、親が引き落としとしていた為、支払書がありません。 支払書を添える必要がありますよね? 国民健康保険の保険料は親が支払っていたということなら質問者の方の控除には出来ません。 国民年金は質問者の方が支払っていたなら、11月頃に社会保険庁から国民年金保険料の控除証明書が届きますのでそれを添付すれば控除できます、もちろん支払った分しか記載されていないはずです。 >国民年金のたった2ヶ月や、国民健康保険の支払書がない為、 申告は必要しなくてもいいかなと思うのですが、 国民健康保険の保険料は申告できないが国民年金の保険料は支払った分だけなら申告できるということです。

gorobeee1
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧に詳しく教えて頂きありがとうございました。 理解することができ、疑問が解消されました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>支払った4、5月のものだけを申告するのでしょうか? そのとおりです。 >国民健康保険は、親が引き落としとしていた為、支払書がありません。 貴方が払ったのでなければ、貴方の控除にすることはできません。 通常、口座から引き落としの場合はその口座名義人(貴方の親)が払ったということになります。 >国民年金のたった2ヶ月や、国民健康保険の支払書がない為、申告は必要しなくてもいいかなと思うのですが、 国民年金は今月に社会保険庁から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られれきます。 それを添付してください。 国保は支払いを証明するものはなくてもいいのですが、前にも書きましたが貴方が払ったのでなければダメです。 なお、控除の申告をするのがめんどうということなら、しなくてかまいません。 その控除分の税金を多く納めるようになるだけです。

gorobeee1
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」送られてきました! 何が送られてきたのかと思ってましたが、こちらの回答で疑問が解消されました! 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>保険料控除申告書の社会保険料控除には、この国民年金、国民健康保険を記入… 自分で払ったものだけ記入します。 >支払った4、5月のものだけを申告するのでしょうか… 未払い、不払い分は記載してはいけません。 >国民年金は支払書で銀行で支払っていたので、支払書がありますが… 支払書ではだめで、社保庁から送られてきた『控除証明書』の添付が必須です。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >国民健康保険は、親が引き落としとしていた… 自分で払ったのでないのなら、年末調整にも確定申告にも関係しません。 >国民年金のたった2ヶ月や… ほんのわずか税金が高めになるぐらいどうでも良い、と思われるなら申告しなくても良いです。 社会保険料に限らずどんな「所得控除」も、権利であって義務ではありませんから。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gorobeee1
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 疑問を1つ1つ回答頂きありがとうございました。 国民健康保険は、親にお金を渡していたのですが、 そうですね、事実を証明できませんので、無理ですね。

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