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バイト先で年末調整を提出するよう言われています。

バイト先で年末調整を提出するよう言われています。 私は月の給料から税金は引かれていないのでする必要はないのでしょうか。 今年納めた国民年金と保険会社の控除証明書が自宅に送られてきたのですが、来年に親が確定申告する時にその分も一緒にできるのですか(親は所得税を引かれています)。 私がしても税金は返ってこないので意味がないですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#2です >国民年金は口座引き落としではなく納付書で毎月コンビニにて現金払いしています。  私の国民年金と保険料控除を来年親が申告すると今後困ってくる事などありますか。  ・特に問題はありません・・年金事務所から送られて来る、「国民年金控除証明書」を添付して今年の支払見込額を記入して提出して下さい >国民健康保険料が高いので毎年相談に行き減免してもらっています。  ・国民健康保険の保険料は所帯主宛(親御さん)に請求が来るので(家族の分を含めた合計額)   所帯主である親御さんが、社会保険料控除をして何ら問題はありません  ・減免に関しては関係してくるのは所得なので、今回は控除の事ですから直接は関係有りません >親は障害者手帳を持っているので幾らか減免してもらえます  減免してもらえなくなるなどありますか  ・障害者の減免については、市町村が独自に決めている事なので、要件等は市町村で違いますが   関係するなら、上記同様所得に関する事です・・収入が規程を超えたとか、住民税を払うようになったとか・・市により違います  ・今回は控除の事なので直接の関係はありません

habata
質問者

お礼

分かりやすく説明していただきありがとうございました。 明日までに年末調整するよう言われていたので、とても助かりました。 感謝致します。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>私は月の給料から税金は引かれていないのでする必要はないのでしょうか。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は出す必要ありませんが、は出すようにいうところが多いでしょう。 氏名、住所だけ記入し、印鑑を押して出しておけばいいでしょう。 「扶養控除等申告書」は出さないといけません。 >今年納めた国民年金と保険会社の控除証明書が自宅に送られてきたのですが、来年に親が確定申告する時にその分も一緒にできるのですか(親は所得税を引かれています)。 社会保険料控除は払った人が控除を受けられるものです。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >私がしても税金は返ってこないので意味がないですよね。 そのとおりです。

habata
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 きちんと提出します。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

年末調整ではなく、年末調整に必要な資料の提出ですね。 年末調整のために必要な資料としては、(1)扶養控除等申告書と(2)保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書でしょうね。 年末調整は、任意ではありません。一定の条件以内であれば、勤務先の会社は従業員から必要な資料の提示を受けたり、確認のうえで行わなければなりません。 また、(1)については、年末調整だけではなく、毎月の給与天引きに必要な書類です。あなた自身が書かなければならない部分が氏名や住所だけであっても、提出することに意味があるのです。この提出がなければ、毎月の給与天引きの所得税の計算が、現在の甲欄から乙欄となり、甲欄で天引きが必要なかった人が天引きが必要となります。そして、年末調整が受けられないため、必要以上に天引きされた所得税の還付を受けるためには、勤務会社を通す形ではなく、ご自身での税務署への確定申告で還付となります。 (2)については、年末調整で控除を受けるための書類です。したがって、控除を受けないのであれば不用だと思います。しかし、会社は何人もの年末調整を行うため、提出もれの管理を含めれば、控除のないことがわかるように提出された方がわかりやすいでしょうね。また、従業員側も誤った計算をされるよりは良いでしょうしね。 あなた自身に意味がなくても、会社として必要であれば、従業員として答えなければならないでしょう。 国民年金保険料の控除である社会保険料控除は、負担者・支払者が控除を受けることになります。一定の条件内では認められるかもしれませんがね。

habata
質問者

お礼

丁寧に教えて頂きありがとうございます。 会社からも年末調整しないなら確定申告に行って下さいと言われています。 きちんとする事にします。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>バイト先で年末調整を提出するよう言われています。  私は月の給料から税金は引かれていないのでする必要はないのでしょうか  私がしても税金は返ってこないので意味がないですよね  ・会社は年末調整をする事になっているので、名前・住所・所帯主名・続柄を記入して印を押して提出して下さい >今年納めた国民年金と保険会社の控除証明書が自宅に送られてきたのですが、来年に親が確定申告する時にその分も一緒にできるのですか(親は所得税を引かれています)。  ・貴方の口座から直接支払われていなければ、可能です   (現金で納付書で支払われた、親の口座から支払っている場合)   (貴方の口座から支払われている場合は出来ません)

habata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国民年金は口座引き落としではなく納付書で毎月コンビニにて現金払いしています。 私の国民年金と保険料控除を来年親が申告すると今後困ってくる事などありますか。 国民健康保険料が高いので毎年相談に行き減免してもらっています。 親は障害者手帳を持っているので幾らか減免してもらえます。 減免してもらえなくなるなどありますか。

habata
質問者

補足

回答ありがとうございます。 お礼の欄にもう一つ教えて頂きたい質問をしていますのでお答え頂けましたら嬉しいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>バイト先で年末調整を提出するよう言われてい… 「年末調整」って、会社が社員の税金を精算してくれる制度のことであって、社員が提出するものではありませんよ。 社員が提出するのは『扶養控除等異動申告書』および『社会保険料および配偶者特別控除申告書』。 >私は月の給料から税金は引かれていないのでする必要はないのでしょうか… 年末調整をしてもらうために『扶養控除等異動申告書』の提出が必用です。 >控除証明書が自宅に送られてきたのですが、来年に親が確定申告する時にその分も… それは誰が、どのような形で払ったのですか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >私がしても税金は返ってこないので意味がないですよね… 今年 1年間でいくらほど給与をもらったのかにもよりますが、所得税を前払いしていないのなら、これから払わなければいけないこともありますよ。 その際に社会保険料控除となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

habata
質問者

お礼

去年は一度だけ11月の給料で所得税が引かれていました。 それが社会保険料控除になるのですね。 きちんと申告します。 ありがとうございます。

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