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刑法185条の賭博行為について

私は公的関係のゴルフ場の仕事を行っているものですが、民間のゴルフ場でも通常開催されています大会関係について、不安に思った事が出てきましたので、意見を聞きたく掲載させていただきます。通常、私の勤務するゴルフ場では大会等を行う際、参加料金として2~3,000円の参加費用を賞品代としていただいて賄っております。ところが本日、その行為は刑法185条の賭博行為に与えするものではないか?と言うことを言われまして、その例題としてあるマージャン大会時に優勝賞金150万円を参加者から徴収した参加費を充てるのは賭博行為であり、警察庁は参加費の一部を賞金に充てられたことから賭け金にあたると判断した。参加費は大会の会場使用料などの大会運営にだけ使われ賞金に当てない場合は賭博行為にならないということでした。(当方では賞金は出しませんが商品券類は使用しております)追記事項に刑法185条では、偶然性に左右される勝負に「金品」をかけて争うことを指し、花札、サイコロ、トランプ、囲碁、将棋、スポーツの勝敗に賭ける好意もこれに当たる。偶然性に左右される勝負に2人以上が財物を賭ける行為は賭博だと解釈する人もいる。ただし、食事などの「一時的の娯楽に供するもの」を賭けても罪にはならない。と記載されていました。 完結に言いますと、金額の大小はありますが(参加料より金額が張り、参加意欲を沸きたてるようなもの)大会等において賞品などに商品券を出し勝負意欲を増させるようなことは(お金に交換できるようなもの)賭博行為に当たるのでしょうか? 何しろ、知識不足で恥ずかしい話ですが、ご意見をお聞かせください。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.2

これは賭博にあたりません。賭博とは賭ける行為ですから、この場合のように参加費を募ってその参加費を賞品(賞金)に当てるという行為は、自分の成績に対しての賞品(賞金)ですから賭博ではありません。 賭博にあたるのは、たとえばプレーヤー以外の人が優勝の予想をして、そのプレーヤに賭けて、あたったら賞品(賞金)がもらえるというのは賭博になります。賭博とは「賭け」の要素が必要なのです。 また賭けの要素があっても、「一時的な娯楽に供するもの」は違法性を阻却されますから、あなたのゴルフ場が賞金獲得を目的とした専用賭けゴルフ場ではなく、通常のゴルフ場で、一時的な催しとして行われている以上問題はないと考えます。 あらかじめ参加費を募って、その参加費をもとに、競技の順位に基づいて賞品(賞金)を出す行為は賭博ではありません。 ちなみに#1の方の回答で囲碁や将棋、スポーツは偶然性が皆無なので・・・とありますが、これは間違いです。これらは偶然性があると判例で判断されており、将棋、囲碁、スポーツも賭博行為の対象になります。 しかしこれには法律的にも見解が分かれるところですので、もし業務としてこれからも継続してやられるのであれば、一度弁護士などの専門家に相談されることを勧めます。 ただ万が一賭博罪に触れるとしても、通常は可罰的違法行為といわれる極めて軽微な違法性なので、検挙されることはまずなく、あっても注意されるくらいだと思います。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

まず、賭博ならない条件は2つあります。 1つは、賞金・賞品を出す人間と受け取る人間が完全に別である場合です。プロゴルフの賞金は、これですね。 新潟県警の賭けマージヤンが無罪だった事件がありますが、あれも実は賞品が図書券だったからではなくて、賞品を出した人間と賞品を受け取る人間が完全に別だったからです。 もう1つは、偶然性に左右されない、実力の結果です。 スポーツとか、将棋や囲碁のように駒に偶然性が皆無の場合です。 ご質問場合だ、参加者が出した参加費から出るのであるのが問題となります。 ゴルフですと、100%実力だけではなくて、偶然性も結果に出ますから。 ただ、結果的に言えば問題は無いと思います。 せいぜい警告か、始末書程度が、この事例では通例となっているようです。 それで主催が利益を毎回出しているようだと、ちょっと問題なのですけど。

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