takeshi569のプロフィール

@takeshi569 takeshi569
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  • 登録日2013/11/23
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  • 刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?

    お世話になります。 刑法第38条は以下の通りです。 刑法第38条 1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ーーー この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか? 民法上の不法行為者を民事裁判で訴えた際に、相手から 「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。 今、初めて知りましたので、これ以降、その法律に反したことなら罰せられたり、裁判所の指示、命令に従いますが、今の時点より前に行った不法行為については不問にして下さい。 それはそうと、原告だって、私が法律知識が不足しているようだ、と感づいたなら、懇切丁寧に説明すればよかったのではないですか? こちらが法律に疎いことを知っていながらこちらが不法行為を犯すのを、獲物が罠に嵌るのを楽しみに待つ猟師のようで卑怯な手段です! よってこの場合は原告側に著しく信義則に反しており、こんな訴えは無効です!」 と反論されたら裁判所はどう判断しますか?

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