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民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる? インターネットで購入した品物はクリーニングオフで返品出来ないと聞いたことがあります。 実店舗で購入したものも返品できなくて、訪問販売とかだとクリーニングオフが出来ると聞いていた。 でもインターネットで購入したものを返品出来ると言われました。 民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできるそうです。 本当ですか? 法律が変わったのですか?

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  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.5

民法95条は次のようなことです。 安易にキャンセルを認めるものではありません。 ・購入者に要素の錯誤(重要ポイントの勘違い)があった。 ・購入者に重大な過失がなかった。 (例1) パソコンを買ったつもりだったのに、送られてきたのがパソコンデスクだった。 商品説明にはパソコンデスクということがよくわからず、自分が欲しいパソコンの写真が掲載されていた。 --キャンセル理由は、自分の思ったものと全く違う商品だった(要素の錯誤)。自分は商品説明をきちんと見ていた。(購入者に重大な過失は無い) (例2) A社のサイトは商品を1000個単位で販売されており、サイトのどこかにその旨が記載されていた。 自分は1個買うつもりで商品数「1」て注文したら1000個送られてきた。 --サイトの説明に気づかずに、1000個買ってしまった(要素の錯誤)。サイトの説明が不十分(購入者に重大な過失が無い) >法律が変わったのですか? いいえ、昔から変わってません。 (以下参考まで) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

gasshop2017
質問者

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その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.6

キャンセルするための 誤認というのが客観的に認められるようなことであればできます。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

キャンセルできることもあるでしょうけど できない、ような気がします。 法律は変わってないし、2020年4月1日になても 大きくは変わらないような気がします。 ご指摘の 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 については ただし書き、があって 但し 事業者側が意思表示の確認処置を講じた場合 又は 消費者から そのような確認処置が不要であるという意思の表明があった場合 は、この限りではない。 例えば 一回のクリックだけで契約が決まった場合 などは、解除できるかもしれません。 ただ商品を閲覧しただけなのに、買ったことになった も、当然にキャンセル。 パスワード2回入力、と同じで 民法第95条、意思表示の誤認が効きにくい と思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

民法95条の錯誤にあたるのであれば,契約行為は無効であり,返品することは可能ですが,通常のインターネットショッピングで民法95条の錯誤にあたるようなことはないでしょう。それに,それにあたるということを証明するのは買った人ですから,民法95条の意思表示の誤認と言うだけで自動的に返品可能となることはありません。 それよりもインターネットショッピングで買った品物を返品したいのであれば,そのサイトの返品に関する規定がどうなっているかを確認しましょう。返品不可と書いてなければ,たとえ返品可能と書かれていなくても,8日以内であれば返品できます。

noname#234533
noname#234533
回答No.2

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる? そんな内容は書かれていませんが。

  • not_spirit
  • ベストアンサー率34% (901/2592)
回答No.1

https://www.minpou-matome.com/民法総則/意思表示/錯誤による意思表示/ 上記リンクを見ましたが、それらしきものは無いようですが... もしキャンセル出来たとしても、 今後そのインターネット店舗での購入は一生不可能になる可能性が大きいので、 購入の際は慎重に。

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