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事実行為とは?
事実行為とは? 民法では, 意思表示が不可欠かどうかで、行為を法律行為と準法律行為とに分類した場合の、準法律行為において,非表現行為のことを事実行為というという解説をどこかで見たのですが、 この定義を当てはめてみてもイマイチよくわからないことが多いので質問しました。 具体的には行政法上や刑法上での,事実行為の意味について知りたいです。 どうか,どなたかお教えください。
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事実行為で一番有名なものとして「行政指導」があげられます 【事実行為】 意思表示がなされていなくても、それだけで法律効果を発生させる行為。加工・住所の設定など。 索引トップ用語の索引ランキング ウィキペディア 事実行為 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/01/06 09:41 UTC 版) 事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。 私法 準法律行為の一つとされる。 加工 遺失物の拾得 住所の設定 事務管理 埋蔵物発見 行政法 公共事業 行政指導 違法な広告物の除去 違法デモの強制解散 人の収容 物の留置 行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。 http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E7%82%BA
お礼
ご回答ありがとうございます。 事実行為とは「行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。」とのことですから、つまりは民法での事実行為の意味とはまったく違う訳ですね。 でもまさか、「法律効果を有しない」とは…。ここまで意味が異なるのには大分困惑させられますね。