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分別の利益
債権者Gが主債務者Sに100万円の債権を有し、単純保証人A及び単純保証人Bがいるとします。 Sが所在不明になったため、GがAに100万を請求した場合、本来Aは50万しか払う必要はありませんよね。 しかし、A、Bは互いに相手の存在を知らない場合、Gから100万請求されたら、100万を支払いますよね。すると、Gは200万を一旦手にした後に、バレたら、不当利得返還されるということになるのでしょうか?
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それって,分別の利益と関係ありますか?? AとBが連帯保証人だったとしても,どちらかが100万円払った時点で,債権は弁済により消滅するのですから,GがAとB両方から100万円ずつ払ってもらったなら,100万円について不当利得になります。 自分自身以外の保証人の存在や,弁済の事実を知っているかどうかの問題では。
お礼
回答ありがとうございました。 確かに、分別の利益とは関係ありませんね。撤回いたします。 ご指摘のとおり、「自分自身以外の保証人の存在や,弁済の事実を知っているかどうかの問題」でした。