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民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょう
民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょうか? 例えば、債権者(兼譲渡人)A、債務者Bとします。債権額100万円とします。 ある時、AがCとDに債権を二重譲渡しました(確定日付証書で債務者Bに二重譲渡が同時に通知されたと仮定します。) そこで質問です。 (1)債務者BがCに100万円弁済した場合(これでBの債権は消滅すると思います)、 通例ではCとDで半分ずつ、つまり50万円ずつ分けるのでしょうか? (2)もし、50万ずつ分けた場合、CとDはそれぞれ50万ずつ損をすると思います。 なぜなら、CとDはAから各100万円で債権を譲渡されているからです。 とすると、CとDは、その損を埋めるため、Aに対し、各50万円の不当利得返還請求権を行使できるという理解でよろしいのでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。
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(1)判例では、両方の譲受人が対等となり互いに優先することを主張できませんが、債務者に対しては全額の弁済を請求できます。債務者は全額について弁済を拒めないので先に請求した方に払えば債務は当然消滅し、免責されます。 なおこの場合、供託はできません。確定日付ある2通の債権譲渡の通知が同時に債務者に到達した時は債権者不覚知として弁済供託はできません。司法書士試験の勉強をなさってるんでしょうからこれは常識として知っていると思いますが、変なことを宣っている御仁がいらっしゃるので念のために付け加えておきます。おそらく、同時到達ではなく先後不明の場合には債権者不覚知として弁済供託できるというの区別が付いていないだけでしょうが(なお、先後不明は同時到達と同様に扱うという判例と実務見解が異なりますが、これは判例の事例は客観的に見て先後不明の場合だが、弁済供託のできる先後不明というのは債務者にとってという場合だから違うということのようです)。その後で二人の譲受人間でどう処理するかは、判例もありませんし確定的な見解もありません。ただ、片方が税金の滞納に掛かる差押だったので「執行」供託をした事例で、按分せよという判例はあります。理論的には、早い者勝ちという説と按分せよという二つの説があります。 (2)まず、按分するということ自体が確定的な見解ではないということは理解しておく必要があります。その上で、仮に按分した場合にどうなるかと言えば(按分しなければならないと決まっているわけではありませんがしてはいけないと決まっているわけでもありません)、基本的な理解は間違っていないのですが、前提に些細ながら間違いがあります。 100万円の債権を100万円で買う人は普通はいません。それより安い額で買います。ですから、「50万円ずつ損をする」とは限りません。例えばCが80万円で買ってDが90万円で買ったなら、50万円ずつ按分すれば損失はそれぞれ30万円、40万円です(費用とか利息とかはとりあえず無視しておきます)。仮に50万円で買ったなら損失はありません。 とはいってもこれは本質的な問題ではありません。具体的にいくら損するかはその事例ごとの問題であり、本質的な話ではありません。問題なのは、いくらであろうとも損失があった場合に損失について譲渡人にいかなる根拠で請求できるかだけです。ですから、たとえ按分できないと考えたとしても、一円ももらえない譲受人が譲渡人にいかなる請求ができるかを考える必要はあります。あるいは、Cが50万円で譲渡を受けDが80万円で譲渡を受け50万円づつ按分したというのあればCは損失がないがDにはあるとなって、この場合のDについては譲渡人にいかなる請求ができるかと考える必要がありますがCは考える必要がありません。ということはつまり、前提として按分した場合と限定する必要は全くありません。とにかく二重譲渡のせいで譲受人の一部にでも何らかの損失があればその損失を譲渡人との関係でいかに調整するかは常に問題となるのです。 さて先に結論を言ってしまいますが、私には「分かりません」。 譲渡人に対していかなる根拠で損失を請求できるかは、理論的には色々考えることができます。不法行為に基づく損害賠償は理論構成が楽だと思いますが、不当利得だと「法律上の原因がない」という要件をどう考えるかによると思います。多分司法書士試験レベルでは気にする必要はないと思いますが、結論だけなら不当利得返還請求ができると解する方が妥当だとは思います。ただ、理論的な説明がちょっと私にはできません。ですので「分かりません」。暇があれば調べるんですが、暇がないので勘弁してください。
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はい、このURLの引用先を正しく読んでみましょう。 「供託(※同時到達なら不可とされるが問題)」 と書いてありますね。実務を取り仕切る全国供託課長合同会議の結論なんですよ。 いくら、このレジメを書いた人が「問題」と言ってみてもそれは実務には反しています。あくまでも「実務では」同時到達は債権者不覚知に当たらず弁済供託できないのです。
- akak71
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実務的には、供託すべきモノと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- akak71
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#1訂正 債権者不確知 です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- akak71
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Bは、債権者確知として供託する。 後はCとDの裁判などで決定する。 Bは供託すればすべて終わりです。 Bは、50万円ずつ支払う事は、危険が多すぎる。
お礼
危険が多すぎる・・・ごもっともです。現実にはありえないケースなのでしょうね。 ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。