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現在、無職で妻の扶養にはいっているのですが・・・。
お世話になります。 現在、無職で妻の扶養に入っているのですが、 来月から、就職します。 今、会社員の妻の扶養に入っており、第3号被保険者 です。 その就職する会社では、試用期間の3ヶ月後、 正社員となりますが、なってから最長1年は、 会社の保険には入れないとのことです。 扶養から外れるのは、試用期間が過ぎてからで良いのでしょうか? また、このケースでは試用期間3ヵ月後に正社員になった場合は、国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- mjkj
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こんばんは。#2です。 >最近こういう会社は多いのでしょうか? 国民健康保険と国民年金は、本人が全額負担するのですが、政府管掌健康保険、厚生年金などは、労使が折半で負担します。(実際は、使用者側が若干多く負担します。) よって、社員を社会保険(国保、国年以外)に加入させると、会社側の経費が膨らむことになり、これを嫌がる不届き者がいるのです。(違法です!!!) まぁ、不況の折、保険料率はどんどん上がりますし、少しでも経費を節約しようとしているのでしょうが…
扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養が有ります。 所得税。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば、妻の扶養(控除対象配偶者)になれます。 又、103万円から141万円の間であれば、扶養になれなくても、妻の配偶者特別控除の対象となります。 社会保険。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、妻の扶養になれます。 勤務先で社会保険に加入するかどうかは別の問題です。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるのであれば、試用期間に関係なく、最初から妻の扶養から外れる必要が有り、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も3号から国民年金に切り替えることになります。 勤務先で、社会保険に加入した時点で、国保から脱退します。 なお、事業主は試用期間中であっても、社会保険に加入させる義務が有ります。 試用期間も、正社員となった後も1年間も社会保険に加入させないのは明らかに違法です。 ただし、パートとなどで、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合は、社会保険に加入させる必要が有りません。
お礼
ありがとうございます。 日本の法律は穴だらけですね・・・。 面接前に言って欲しかったです。
- raja1995
- ベストアンサー率21% (32/151)
恐らくこの場合、試用期間後は奥さんの扶養には入れません。 ※試用期間中でも扶養に入れないかも? 社会保険への加入は会社員であれば強制です。 基準は通常社員の4分の3以上の労働時間だったと思いますので、週30時間程度が目安になるでしょう。 それ以上の労働をしているのであれば、給与に関係なく社会保険に入るのが原則です。 多分、「一年は入れません」というのは、その会社が勝手に決めているだけで、社会保険事務所には知られちゃまずい事だと思います。 本来ならば、会社に掛け合って加入するようにすべきだと思いますけど、そういう会社って意図的にやっているんでしょうから、難しいですね。 入社早々、会社と揉めるのも辛いですし。 私なら、、その問題を会社の方に任せます。 1.今度就職する事になったから、妻の社会保険の扶養から抜けなければならないと妻の会社の人に言われている。 2.私は国民健康保険にでも1年間入ろうと思うのだが、会社で働いている者が国民健康保険に加入できるのか分からないから、社会保険事務所に相談に行ってきたいから、半日でも休みをくれないか? ※実際は国民健康保険は社会保険事務所じゃないですけど。 こんな感じで、それとなく・・・伝えてみれば如何でしょう??
お礼
ありがとうございます。 最近こういう会社は多いのでしょうか? だったら、正社員じゃなくパートを募集すればいいのに・・・。 愚痴ってしまってすみません。
- mjkj
- ベストアンサー率24% (28/116)
おはようございます。 「試用期間」といえど、給料が出ますよね。 ということは、「事実上使用関係が発生した」と見られ、社会保険に加入することになるはずなんです。 >正社員となりますが、なってから最長1年は、会社の保険には入れないとのことです。 この理由を聞かれましたか? 本来、社会保険は強制加入です。
お礼
ありがとうございます。 ただ、聞きづらいですね・・・。 正直、困っています。 本当に一年後に加入させてもらえるか確信もないですし・・・。
- aozora5351
- ベストアンサー率42% (14/33)
「扶養」には「会社の扶養親族(扶養手当や社会保険の加入)」と「税金上の扶養親族(扶養控除)」の二つがあります。 まず「会社の扶養親族」ですがこれは会社毎に規定があるので奥さんの会社の人事担当の人に確認するといいでしょう。健康保険の加入については、会社の扶養と同様の扱いだと思われます。 次に「税金上の扶養」ですが、これは今年一年間の所得によって決まりますから来月以降12月末までの所得によって入れるか外れるかが決まります。 給与としてもらうなら収入103万円までは所得税非課税となり扶養に入れると言われました。
お礼
その条件なら、外れるしかないですね・・・。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ・・・まあ、しょうがないですね。 妻とよく相談してみます。