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離婚後の税金について
教えてください。 妻と離婚することになりました。 私の年収は400万円ほどになります。 妻は仕事をしており、扶養から外れています。 子供は2人で8歳と1歳になり、私の扶養家族になっています。 住民税などが上がるようですが、その他の税金も上がるのでしょうか? 詳しい方、具体的にどの税金がどの程度の額上がるのか、教えていただければ助かります。 お願いします。
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>妻は仕事をしており、扶養から外れています… 税金に関するご質問のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >子供は2人で8歳と1歳になり、私の扶養家族… 16歳未満の子供は何人いようと、税金の計算に関係ありません。 所得税は昨年分から、住民税は今年分からです。 だって、その分以上に子ども手当をもらっているでしょう。 >住民税などが上がるようですが… 昨年分について、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係なかったのなら、離婚したところで今年の所得税が昨年より上がることはありません。 >具体的にどの税金がどの程度の額上がるのか… 別に上がる要素は考えられませんけど。 しかも、もしあなたが国保加入者なら、国保税がかえって安くなります。 サラリーマンなら関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- fuku15154
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国税(源泉所得税)は、変わりません。 児童手当の支給されている年代は、年少扶養親族と言って、扶養控除の対象にならなくなりました。 こども手当のどさくさで制度が変わりました。 子供の住所が変わったら、児童手当の手続きしましょう…
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ご回答ありがとうございました
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ご親切にありがとうございました