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退職後の扶養と税金について

調べて見たのですが、あまり解からなかったのでお教え下さい。 今月中に退職予定で現在子供3人を扶養しております。 妻も働いており収入はもちろん私の方が高いのですが今後所得税や保険料、住民税も 含め、直ぐに妻に子供の扶養を移した方がいいのでしょうか。 それとも移さずに私が確定申告を行った方が得策なのでしょうか。解かりづらい文で申し訳ないのですが、一番良かれと思われる方法をお教え頂ければと思います。 仕事は未だ決まっておりません。 宜しくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108334円以下)であれば扶養にはいれます。 >妻も働いており収入はもちろん私の方が高いのですが今後所得税や保険料、住民税も含め、直ぐに妻に子供の扶養を移した方がいいのでしょうか。 いいえ。 税金上の扶養は、今年分は貴方のままでいいです。 来年分は、とりあえず奥さんの扶養にしておけばいいでしょう。 というか、来年、年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止されますので、お子さんがその年齢ならその必要ありません。 16歳以上の子であれば、額は減っても(大学生なら控除額は減らない)控除残りますので、そうしておけばいいです。 貴方が働くようになれば、来年の年末調整で換えることもできます。 ただ、健康保険の扶養は、すぐに奥さんに移したほうがいいでしょう。 貴方が奥さんの扶養になれるかどうかは、健康保険によって違うこともあるため奥さんの会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 >それとも移さずに私が確定申告を行った方が得策なのでしょうか。 いいえ。 来年分については税金上の扶養は奥さんに移しておいて、必要なら前に書いたように年末調整で換えられます。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

1税金 所得税と住民税は「一年間の所得」に課税されます。 その際に扶養控除などをして税金を算出します。 では、夫と妻のどちらに子供3人を控除対象扶養者として計上したら有利かという話になります。 単純な結論は「一年間の所得が多い人」に扶養控除を計上したほうが有利です。 今月退職だと11月退職ですね。 すると年末調整がされませんので、確定申告して、源泉徴収された所得税の精算をしましょう。 おそらく還付金が出ます。 ご質問では、子供を夫婦どちらの扶養家族にしたらよいかと聞かれてますが、記述のように「所得の多いほう」にするのが原則節税になります。 子が3人いるけど、2人扶養に入れると所得税がでなくなるという状態なら、1人を妻の扶養家族にするといいです。 2社会保険 会社に勤めている人が加入する社会保険は、保険組合に加入してるということです。 保険組合に加入してる(保険料を払ってる)人を、被保険者といいます。 被保険者の家族で保険組合が「いいよ」と許可すると、被保険者の保険証を使って病院にいけたりします。 この人を一般的に「保険の扶養に入ってる」と表現してますが、正確には「被扶養者」といいます。 被保険者、被扶養者という用語がありますということです。 親=被保険者、子=被扶養者ですね。 両親とも会社員で、被保険者になってる子は、親父とおふくろのどちらかの被扶養者になればいいわけです。 奥さんが勤めてる会社の被扶養者に、今まで夫の被扶養者になってた子がなれるかどうかの確認が必要です。 それとともに「夫が被扶養者になれるかどうか」も確認しましょう。 夫が独自に国民健康保険に加入することもできますが、妻の被扶養者になると保険料を払わなくて済みます。 これを「3号該当」といってます。 一般的な専業主婦は「3号該当」だということですね。 既にお分かりのように「扶養」と世間では一言で表現しますが、税法上の扶養控除をさしてる場合と、社会保険上の被扶養者をさしてる場合とありますので、詳しく説明する場合には両者を区別します。 両者は土俵が違います。土俵が違いますので、例えば妻の保険上の被扶養者になってる子を、夫が税法の扶養家族として控除を受けることも可能です。細かい例を挙げると「わけわからん」となると存じますが「別物」と考えるといいです。

noname#158730
noname#158730
回答No.2

申告する場合の扶養という意味でなら、 今後仕事がどうなるかにもよるのではないでしょうか? しかし、扶養をどちらに移すか?は、特に難しいことではないので、 一度移しても、また戻すこともできます。 また、3人一緒でなければならないものでもありません。 あなたの扶養を2人、奥さんに1人、と分けることもできるので。 しかし、どうするのが良いか?となると、 固定資産等も考慮しなければならないと思います。 現在の住居が持家なのか?名義はどうなっているのか? 他に土地等の資産があるのか? 一度税理士に相談してみても良いのではないですか? 無料での相談もありますから。

  • mukaiyama
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回答No.1

>直ぐに妻に子供の扶養を移した方… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあお話の内容からは 1.税法のようですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >もちろん私の方が高いのですが… >私が確定申告を行った方が得策なのでしょうか… 「課税所得」でどのくらい差があるのかにもよりますが、基本的にはそれでよいでしょう。 >仕事は未だ決まっておりません… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、妻に移すよりほかに事実上選択肢はないのではありませんか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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