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【源泉徴収票】海外での労働者が国内で転職

お世話になります。 掲題の件、今年の数ヶ月海外で海外企業に勤めていた人間がいます。 今月弊社に転職してきたのですが、この場合年末調整は会社としてどのように行うのがベターでしょうか。 今年度所得なしとして処理する・・・・? どなたか詳しいかた、ご教示をお願い致します。

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回答No.1

 数か月がいつ~いつまでなのか不明ですが、海外企業の前職分(国内での)が無いものとして回答します。  海外企業で海外でお勤めの場合、基本所得税は課されません。(役員として就任されれば別)  従って、年調は御社に入社してからの給与~年末までに支払った給与の総額で行います。  国税庁TAXアンサー  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1929.htm

eiminkun
質問者

お礼

>数か月がいつ~いつまでなのか不明ですが 前年度から今年の3月までで、その後働いていなかったようです。 今年度の源泉徴収票が無いと申し出があり、そこから質問に至りました。 ご回答ありがとうございます。

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