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12月働いた分の報酬が1月支払いの確定申告

確定申告について伺いますが、 (1)平成24年12月に働いた分を、25年1月に報酬(収入ではないです)貰いました。 これは26年度の2月に申告する分に入りますか? (2)平成25年12月に働いた分は、26年1月の報酬になると思いますが、 これは27年度の2月に申告する分、ということで間違いないでしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)平成24年12月に働いた分を、25年1月に報酬(収入ではないです)で貰うと、それは26年度の2月に申告する分に入ります。 (2)平成25年12月に働いた分を、26年1月の報酬で貰うと、それは27年度の2月に申告する分に入るということで間違いないです。

その他の回答 (7)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.8

基本的な税制の立場は発生主義と言い「発生した日の属する年」に申告します。 ですから12/31の日中に発生した所得はまだ12月ですから前年度扱い、深夜0時を過ぎて発生した所得は日付変更線を越えているから1/1扱いとして計算します。 これが法人ですと「決算の基準は〇時とする」と事前に届け出ますからその時間で締め切ります(棚卸し後の伝票も計算に入る)。 が、得てして12月稼働分の報酬は1月支払いが多いですね。

  • keirimas
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回答No.7

>24年12月分の報酬は、本当なら25年(今年)に確定申告すべきだったのですね? (24年12月から今の仕事を始めたため、12月の報酬は11万円でしたが、確定申告はしていませんでした。) 「報酬」と書かれている収入が法人から受け取る役員報酬であれば給与収入になりますからそれは25年の収入に含め、来年行う確定申告の対象です。しかしお話の様子からそうではなさそうなので、基本は24年の収入に含め、今年の3月15日までの確定申告期間に申告しなくてはなりませんでした(書かれているとおりです)。 しかし、24年の収入がその11万円だけだったり、今のお仕事を始める前は給与を1か所から受け取っていて源泉徴収されていた、などの場合は確定申告の必要はありません。しかし住民税の申告は、本来は今からでも行う必要はありそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >そして、25年12月の報酬は、26年(来年)2月ごろの確定申告期に申告をすればいいのですね? そのとおりです(25年の収入になるからです)。 なお、「24年分の所得税の確定申告は必要なかったが住民税の申告の必要はあった」場合、いまさら住民税の申告期限の切れた申告はやりづらい、ということであれば、その11万円の収入は、今回限りにおいて来年行う確定申告に含めてしまう次善の策的方法もあります(厳密には誤りですが)。それでお咎めが来る確率は低いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

年度をまたいだ収入が24年分になるのか25年になるのかという疑問ですね。 1、給与の場合 平成24年12月に働いた分の給与が平成25年1月に支払われた場合には「平成25年分の収入」として計算します。 2、1に対して、報酬のように請求書を出して、その支払いを受け取るような場合には、請求書を発行した年の収入にします。 平成24年12月に指定された業務が終了して、平成12月30日に請求書を発行したとします。 支払いが平成25年1月25日にされたとします。 この収入は「平成24年分の収入」です。 つまり平成25年3月15日を期限とする確定申告書には収入として加算されます。 ご質問の平成25年に働いた分についても、上記の考え方をします。 請求書を平成25年中に相手に手渡す、あるいは発送していたら「25年分の収入」です。 翌年の平成26年にその支払いを受けても「去年分の報酬を支払ってもらった」ということです。 ご質問内の「報酬(収入ではないです)」の意味が、いまいち分からないのですが、上記のような考え方をします。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.5

報酬ということですのでNo.4さんの回答を支持します。 事業所得として青色申告する場合は発生主義に基づき 請求書の発行日の属する年の収入とします。 請求書を発行しないなら取り決めた〆日などで考えます。 支払調書は支払日を元に作成されるため 支払額や源泉徴収額と合わない場合がありますが それはそれで問題ありません。 二表のほうの所得の内訳は支払調書通りに記入します。 青色で現金主義の届出をしている場合は支払われた日で考えるし 事業というほどでもない臨時収入の場合は追求されたりしないでしょうが 基本、収入の確定した年の分として申告 です。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

給与所得なら 質問に書かれたお考えで概ねよいです。 しかしそれ以外(事業所得・不動産所得・雑所得 等)の場合は収入の確定した年(働いた年分)として申告するのが基本です。 したがって 1)24年分の確定申告期間(原則25年2月16日から3月15日まで)に 2)25年分の確定申告期間(原則26年2月16日から3月15日まで)に それぞれ申告することになります。 給与収入として「給与所得の源泉徴収票」を受け取るような所得であれば質問文のとおり、それ以外なら1年のずれが生じます。

rankurudon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます、 確認させてください。 24年12月分の報酬は、本当なら25年(今年)に確定申告すべきだったのですね? (24年12月から今の仕事を始めたため、12月の報酬は11万円でしたが、確定申告はしていませんでした。。) そして、25年12月の報酬は、26年(来年)2月ごろの確定申告期に申告をすればいいのですね?

回答No.3

 所得税は暦年課税です。  従って「支給分」で申告するのではなく、「支払日」で申告します。  あなたが理解されているとおりで間違いありません。

回答No.2

  確定申告に記入する収入はお金を受領した日付で1月1日~12月31日までの分です。 だから、(1)も(2)も2014年(平成26年)の収入になり、2015年2月の確定申告で使います    

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