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今年振り込まれた報酬の確定申告時の扱いについて
SOHOをしています。平成18年分の確定申告の準備をしているのですが、ある会社から、今年1月に入ってから振り込まれた報酬の支払調書が「平成18年分」扱いで届きました。 平成19年に入ってから受け取ったお金でも、請求書の締め日が平成18年度内であれば平成18年度の確定申告に含めなければならないのでしょうか? あるいは、やはりこの報酬は平成19年度分として計算して、支払調書は単純に次回の(平成19年度分の)確定申告に回してしまえばよいのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>平成19年に入ってから受け取ったお金でも、請求書の締め日が平成18年度内であれば平成18年度の確定申告に… 原則はこちらです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm 青色申告で、簡易な記帳による「現金主義」を選択した場合にのみ、実際に受け取った時点での収入になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm 白色申告や、青色でも 65万円の控除を受けるなら、原則どおりの扱いです。 なお、もう少し厳密に言うと「請求書の締め日」が基準になるのではなく、実際に仕事を終えた日が基準です。 たとえば、12/25に納品した仕事を、毎月の請求書は 20日で締めているので、翌年 1/20付けで請求したとしても、これは前年の売上にカウントします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。よく分かりました!助かりました。