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確定申告について
平成23年の12月に働いた分のお給料を平成24年の1月にもらったのですが、その分も今年(平成25年度)の確定申告の対象になりますか? バイトをいくつかかけ持ちしているのですが、その分の源泉徴収票だけが送られてこないので、もしかしたら対象外なのかと思い質問させて頂きました 確定申告は初めてで分からない事だらけなのですが、どなたか教えて頂けると助かります
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>平成23年の12月に働いた分のお給料を平成24年の1月にもらったのですが、その分も今年(平成25年度)の確定申告の対象になりますか? なります。 24年1月から12月までにもらった給与が対象です。 >その分の源泉徴収票だけが送られてこないので… 会社あ源泉徴収票を発行する義務があり、貴方が確定申告する場合はすべての会社の源泉徴収票が必要です。 発行してもらうように、その会社に頼んでください。 もし、発行しないと言われたら、「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出せば、税務署からその会社に指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
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>平成23年の12月に働いた分のお給料を平成24年の1月にもらったのですが、その分も今年(平成25年度)の確定申告の対象になりますか? 「給与か?報酬か?」で違ってきます。(「税金の制度」では、「給与」と「報酬」は区別されます。) ・「給与」ならば、「平成24年分の確定申告」の対象です。 ・「報酬」の場合は「平成23年分」もしくは、「平成24年分」になります。(詳しくは「税務署」へ) 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >その分の源泉徴収票だけが送られてこないので、もしかしたら対象外なのかと思い質問させて頂きました 「給与所得の源泉徴収票」は「給与(所得)」以外は交付されません。 「アルバイト」=「給与所得」とは限らないので、勤務先にご確認ください。(「源泉徴収されているかどうか?」も無関係です。) ちなみに、「給与所得」の場合は、必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければいけないことになっていますが、「請求されないと交付しない」事業主も少なくありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ------- (備考) 「年度」について 「年度」は「何月始まりでも良い」ものですが、「所得税」では「年度」を使っていません。 「住民税」は、「所得税」と同じように「1月1日~12月31日」の間に生じた所得を対象に計算しますが、徴収する際には「○○年度分」という呼び方をします。 例)「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- jaham
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いくつかの勘ちがいがあります 個人の所得は 1月1日から12月31日が期間です、給与はその期間に支払われたものが対象です 12月に働いた分でも1月の支払いが基本なら(支払いの遅れでは無くて)それは翌年分です 平成25年度の確定申告 という言い方は誤解を招きやすい表現です(質問者は平成24年分の確定申告の意味で使っているようですが平成25年分の確定申告と受け取られるほうが多いです) 平成24年分の確定申告のような誤解を招かない表現を心がけてください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>23年の12月に働いた分のお給料を平成24年の1月にもらったのですが… 「給与」である限り、基本は支払われた日が基準、すなわち 24年分です。 >その分も今年(平成25年度)の確定申告の対象に… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 平成24年分の確定申告を、今年これから 3/15 までにします。