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確定申告について
お世話になります。 11月半ばで会社を辞め年末調整ができませんでした。 そこで確定申告をするつもりですがアドバイスをお願いします。 12月に短期のバイトをして12月25日と1月15日の2回に分けて振り込まれました。 この場合、12月振込み分は平成14年度の、1月分は平成15年度の収入と考えてよいのでしょうか?また口座振込みされたのみで明細等はもらっていません。通帳の記載のみでも確定申告はできますか? ちなみに12月分が7万3千円、1月分が5万2千円程度です。
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>12月振込み分は平成14年度の、1月分は平成15年度の収入と考えてよいのでしょうか? はい、そのとおりです。 >通帳の記載のみでも確定申告はできますか? できることはできますが、できればバイト先から源泉徴収表を発行してもらって下さい。 金額的に源泉はされていないと思われますので、給与支払額=振込額の可能性が高そうですが、振り込まれたバイト代に交通費が加算されているかもしれません。(交通費は非課税) 正しい給与支払額を知るためにも、源泉徴収表があったほうがいいと思います。
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給与は実際に受け取った年の収入になりますから、1月に受け取った物は今年の収入になります。 確定申告には、原則として、源泉徴収票の添付が必要ですから、通帳の記載のみでは認められません。 又、源泉税などが引かれている場合、振り込まれた金額と収入金額とは違います。 バイト先に依頼して、源泉徴収票の発行を依頼しましょう。 所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。
お礼
ありがとうございました。
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