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合憲限定解釈について
初学者です。 大まかに言うと、以下の解釈でよいでしょうか。 「公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定」は「合憲」。 〔理由〕 「公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定」は労働基本権(憲法)に ※「全体的には」反していない…合憲限定解釈…都教組事件(最大判昭44.4.2) ※「全く」反していない…合憲限定解釈を「否定」…全農林警職法事件(最大判昭48.4.25
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初学者です。 大まかに言うと、以下の解釈でよいでしょうか。 「公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定」は「合憲」。 〔理由〕 「公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定」は労働基本権(憲法)に ※「全体的には」反していない…合憲限定解釈…都教組事件(最大判昭44.4.2) ※「全く」反していない…合憲限定解釈を「否定」…全農林警職法事件(最大判昭48.4.25
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