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合憲限定解釈について

初学者です。 大まかに言うと、以下の解釈でよいでしょうか。 「公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定」は「合憲」。 〔理由〕 「公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定」は労働基本権(憲法)に ※「全体的には」反していない…合憲限定解釈…都教組事件(最大判昭44.4.2) ※「全く」反していない…合憲限定解釈を「否定」…全農林警職法事件(最大判昭48.4.25

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回答No.1

まあ、間違ってはいない。けど、そんな図式化した覚え方しても意味がないんじゃないの? 国家公務員について 全司法仙台事件→全農林警職法事件 地方公務員について 都教組事件→岩教組学テ事件 公共企業体について 全逓東京中郵事件→全逓名古屋中郵事件 があって、それぞれの前者は、合憲限定解釈の手法を導入するなどして労働基本権の保障を図ったが、その後、政府(内閣)による最高裁裁判官人事や最高裁事務総局による下級審裁判官への締め付けなど、保守派による巻き返しがあり、最終的に後者が、労働基本権の保障を企図した前者の論理すべてが荒っぽく否定された。 後者の論理は、あいまいな合憲限定解釈は法的安定性を害するという一見もっともな理屈はついているが、では労働基本権はいったいどの範囲で保障されるべきなのかについての検討が十分なされていない感があり、結論の妥当性についても議論がある。一方、前者がとった合憲限定解釈の手法にも、結論の妥当性を目指すあまり、あいまいで広範すぎる法律の規制を法文上は温存することになるという面はあり、その適用方法や適用範囲については、保障対象(精神的自由に関するものなのか経済的自由に関するものなのか)などに応じたさらなる議論が必要である。 別にこのまとめ方が正しいと主張するわけではないですが、6個の判例、少なくとも都教組と全農林については、最低限、要旨でもいいから判決文にあたってその論理を理解するとともに、これら判例変更の背景にあった政治情勢・判例変更がもたらした結果や学説展開について、考えておくことが大切だと思います。

tenacity
質問者

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