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合憲限定解釈について
初学者です。 公務員の労働基本権について、最高裁判者は、公務員の一律かつ全面的な争議行為の禁止規定について、下記のとおりに判断しているようですが、その意味・内容が全く分かりません。 具体的にいうと、どういうことでしょうか。 当方の能力にかんがみ、「極めてやさしく」ご教示お願いします。 記 都教組事件(最大判昭44.4.2)…合憲限定解釈により合憲 全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)…合憲限定解釈を「否定して」合憲
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初学者です。 公務員の労働基本権について、最高裁判者は、公務員の一律かつ全面的な争議行為の禁止規定について、下記のとおりに判断しているようですが、その意味・内容が全く分かりません。 具体的にいうと、どういうことでしょうか。 当方の能力にかんがみ、「極めてやさしく」ご教示お願いします。 記 都教組事件(最大判昭44.4.2)…合憲限定解釈により合憲 全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)…合憲限定解釈を「否定して」合憲
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