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合憲限定解釈について
初学者です。 公務員の労働基本権について、最高裁判者は、公務員の一律かつ全面的な争議行為の禁止規定について、下記のとおりに判断しているようですが、その意味・内容が全く分かりません。 具体的にいうと、どういうことでしょうか。 当方の能力にかんがみ、「極めてやさしく」ご教示お願いします。 記 都教組事件(最大判昭44.4.2)…合憲限定解釈により合憲 全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)…合憲限定解釈を「否定して」合憲
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地公法は、公務員のあおり行為を禁じています。 このあおり行為には、軽度のものから、激しい ものまで、色々な段階があるわけです。 地公法で禁じているあおり行為は、一定以上の 激しいあおり行為だけを禁じたのだ、そう 解釈すべきである、としたのが都教組事件です。 軽度のあおり行為まで禁止した、と解釈したのでは 地公法は、憲法の労働基本権を侵害することになり 違憲という判断を下さざるを得ない、と考えたのです。 そして、被告のあおり行為は、軽いあおり行為だから 地公法に違反せず無罪。 従って、地公法も違憲じゃなくて合憲。 これが合憲限定解釈といわれる法技術です。 こう解釈すれば、その法律を違憲としなくて 済む、ということです。 なんでこんな技術を使うのか、地公法は違憲だと 判決すれば、簡単だろう、という疑問が湧きます。 しかし、司法は むやみに違憲判決を出すべきではない、という考えが 背後にあります。 幾ら、違憲立法審査権が与えられていても、国会が 作った法律をむやみに違憲だとしたのでは、権力分立 や民主制に抵触する、と考えるからです。 これを「司法消極主義」といいます。 この反対が「司法積極主義」です。 そして、この合憲限定解釈の適用を否定した のが全農林事件です。 あおり行為に程度、段階があり、地公法が禁じている のは激しいあおり行為だけだ、なんて解釈をしたら 国民がどういう行動をとってよいのか判らなくなり、 その結果国民が萎縮してしまうから、というのが その理由です。 今、俺がやっているあおり行為は、許されるあおり行為 なのか、否か判らない。 なら、あおり行為は一律に禁じている、としてくれた方が明確でいいじゃないか ということです。
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