不起訴事件記録の開示について
不起訴事件記録の開示については法務省より 通達が出されておりますが(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html ) これに基づき検察庁に不起訴事件記録の開示を
申し出しましたが、開示出来る内容があるか否かを調査してからでないと申請に応じられないとのことでした。 その後返事があり調査の結果、開示出来る内容は全面的にないから申請しても無駄だ、この件については検事にも相談しているとの事でした。
この事件は私の息子が勤務先より「業務上過失死」(過労死,パワーハラスメント等)を受けた結果と
(遺書により判断でき労災に申請し認定もされている事件です)判断し直接検察庁に刑事告訴した結果、役一年後、検事が転勤、他の理由により不起訴とされました。
この件に対して納得しないので(その時の検事の理由が加害者が予知することが出来なかったをあげておりますが、息子が引き継いだ業務に前任者がおり、その人物が「仕事に行き詰まり仕事を放りだした」(その事で病気にもなったと聞いております)その後その前任者退職しております。このような前例があるので「まったく予知できなかったはおかしい」検事は加害者に味方した発言を不起訴の
理由としております。
その後「検察審査会には申請しております。
このような背景があり「不起訴事件記録の開示」を申し出たのですが
本当に開示できる内容が全く無いのでしょうか?
検事はこの件に関して真剣に取り組んで頂いたのでしょうか?
「法務省関係者又はこの件の法務省通達を完全に説明出来る方」認識者にこの通達の解釈を素人でも分かるように教えていただきたいのですが?
そして検察庁が開示できない理由は正当なのでしょうか?
以上よろしくお願いします。