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合憲限定解釈について
初学者です。 公務員の労働基本権について、最高裁判者は、下記のとおりに判断しているようですが、その意味・内容が全く分かりません。 具体的にいうと、どういうことでしょうか。 当方の能力にかんがみ、「極めてやさしく」ご教示お願いします。 記 都教組事件(最大判昭44.4.2)…合憲限定解釈により合憲 全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)…合憲限定解釈を「否定して」合憲
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「合憲限定解釈」の意味はわかりますか? 子どもに「出された食べ物は残さず食べなくてはいけない」という親がいますわな。 これが「出された食べ物は残さず食べなくてはいけない」という法律があるという状態です。 しかし、出された食べ物の中に明らかに腐ったものが入っていたときはどうすべきでしょう。 子どもは、腐ったものだけよけて、その他の部分は全部食べました。 都教組事件では、 文字通り「全部食べろ」という法律であると解釈するならば、それは親の間違いだから、親の命令を全体として誤りであると判断せざるを得ない。しかし、元の法律の意味は「出された食べ物のうち、食べたらお腹を壊すことがだれが見ても明白な腐ったもの以外は、残さずに食べなくてはいけない」という意味であると解釈すれば、親の命令自体は、若干舌足らずではあったが全体の趣旨としては有効である。だから、元の命令は、そのように「合憲限定解釈」をした上で適用すべきだ。そうしないと、元の命令全体が違憲無効ということになり、食べたくないものは食べなくてよい状態になってしまう。 と判断しました。 実際は、「全部食べろ」じゃなくて、「ストをあおっちゃいけない」という法律の解釈に関してですね。これは「違法性の強いストをことさらにあおるのはダメ」という意味に解釈することで、初めて合憲と言えると判断したわけです。 で、これは、事実上の効果としては、「一般的なストあおりはOK」ということになります。 保守派が巻き返しに出ます。そのときに使った理屈が「法的安定性」。全農林警職法事件では、「そんな風に解釈したら、何が許されて何が許されないのかよくわからなくなってしまう。腐っていようがなんだろうが全部食え。それで問題が起ころうが、それは別のことで、まずは全部食え」(「問題がないレベルのストを軽く応援しただけでもストあおりはストあおり。刑務所に行け。」)とされたわけです。 なんあk全農林警職法事件の判決の方をバカにしてるような書き方になってしまっており、実際はこんな単純な問題でもないのですが、わかりやすくいえばこういうことになります。 「決まりは決まりだから」みたいなことをいう人がよくいるけれど、その決まりのほんとうの意味は何かということを考え、具体的に妥当な結論を出すということは、社会でも必要なことです。あいまいな「決まり」があるならその「決まり」そのものを改めるなどして明確化することは大切ですが、いま目の前で腐った物を食べるかどうかという問題に直面している裁判所としては、国会が「決まり」を変えるのを待ってはいられません。多少無理な解釈でも、元の決まりを「合理的に解釈して」、具体的事案を適切に解決するための方策の一つが、「合憲限定解釈」の手法だと言えると思います。
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- hekiyu
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あれでもまだ理解できませんか? 困りましたね・・・・。 例えば 「総理大臣の悪口を報道してはダメだ」 という法律を制定したとします。 この法律そのままでは憲法違反になります。 しかし「悪口」を、ウソとか名誉毀損に 該当するような悪口、と限定して解釈すれば その法律を合憲にすることが可能になります。 つまり、 「総理大臣の悪口を報道してはダメだ」 とあるところの『悪口』を、 「ウソとか名誉毀損に該当するような悪口」 と置き換えて理解するのです。 これは「悪口」を「ウソとか名誉毀損に該当するような悪口」 と、限定して解釈することになります。 このように、合憲になるように、法を限定して解釈するので 合憲限定解釈というのです。 都教組事件では「悪口」を「ウソとか名誉毀損に該当するような悪口」 の意味だと限定解釈して、合憲にしました。 しかし、全農林では 「総理大臣の悪口を報道してはダメ」 は合憲だから、そんな操作をする必要はない、としたわけです。
お礼
みなさん、回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
補足
下記の解釈では、どの部分が適さないのでしょうか。 もしできましたら、これ(下記)を利用・修正して、示していただければ、幸いです。 よろしくお願いいたします。 記 ※都教組事件(最大判昭44.4.2)…公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定は、公務員の労働基本権に「全体的としては」反していないので合憲…合憲限定解釈により合憲 ※全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)…公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定は、公務員の労働基本権に「全く」反していないので合憲…合憲限定解釈を「否定して」合憲
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
補足
大まかに言うと、以下の解釈でよいでしょうか。 ※都教組事件(最大判昭44.4.2)…公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定は、公務員の労働基本権に「全体的としては」反していないので合憲…合憲限定解釈により合憲 ※全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)…公務員の一律かつ全面的な争議行動禁止規定は、公務員の労働基本権に「全く」反していないので合憲…合憲限定解釈を「否定して」合憲