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公務員の争議権について
公務員試験に向け、憲法の勉強中です。 憲法28条に勤労者の団結権が保証されていますが、本日以下の事を勉強しました。 1…公務員は勤労者に含まれる 2…公務員の争議権は一律禁止である 1かつ2… 公務員は勤労者だが、争議権はない。 これはどういう意味なのでしょうか? 勤労者だが争議権がないというのは何か矛盾している感じがするのですが…。 結局公務員に保証される権利は何になるのでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。
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戦後、GHQのマッカーサー勧告に従い、公務員のストライキは、公共の利益を損なう可能性が、あるとして、公務員法が改正され、争議権禁止、団体行動権団体交渉権が制限された。 例えば 地方公務員がつくる団体は、労組と称していても、地方公務員法(地公法)上は「職員団体」となっています。 そして、地方自治体に登録するという制度をとっています。 そして、登録団体でないと、組合専従休職は認められないなどという制度になっています。 したがって、労基法上の労組と雇用者の「団体交渉」でなく 地公法上では「適法な交渉」と定められています。 大きな違いは、「団体交渉」ではお互いの合意事項は「労働協約」として締結され、それを実行する義務が雇用者側には生じます。 しかし、「適法な交渉」では、意見を聞くということで「労働協約」は締結されず、書面による「協定」を結ぶことしかできません。 (財政や勤務条件法定原則で、履行されないこともある) このように、公務員は労働基本権が制限されているので、その代償として、公平な立場から、公務員人事・給与・労働条件が適正に行われるよう指導勧告し、公益と、公務員の権利のバランスをはかる組織として、人事院が、活動している。
お礼
ご回答ありがとうございました! 丁寧な説明で大変解りやすかったです。 地方公務員の労組が、単なる職員団体とは驚きでした。 本日たまたま人事院を通ったところ、農水省の方が活動をしていました。 あれは、世間的に見れば立派なデモ行為ですが、実際の所は、争議権が無いため民間の組織とは異なるのですね。 大変勉強になりました。