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争議行為で懲戒、分限、刑事・民事事件

地方公務員は争議行為禁止だそうですが もし 企てたり、煽ったり、実際に実行したりしたら 懲戒、分限、刑事・民事事件で問われたりするのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

実際に実行したりしたら,懲戒処分でしょうね。分限処分にはならないと思う。 争議行為の間に人を殴ったりしたのなら刑事事件にもなるでしょうし,争議行為の間に物を壊したら刑事事件にもなるでしょう。

sangaeyo
質問者

お礼

なるほど 民事事件にはならなんですね、参考します

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

#1です。 書き間違えた。 (誤)争議行為の間に物を壊したら刑事事件にもなるでしょう。 (正)争議行為の間に物を壊したら民事事件にもなるでしょう。