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国家に課せられた国民の安全を確保する責任の範囲
最近の話題で疑問に思ったことです。 ぱっと考え付くだけでも ・国内で起こった事件や災禍から国民を守る (北朝鮮による拉致被害解決、阪神淡路大震災) ・国策、公的な命令に従い起こった災禍 (大使館人質、海外青年協力隊の被害) ・国外で起こった突発的な災禍 (海外旅行など通常の海外渡航者の安全確保) ・自ら災禍に飛び込んでいく場合 (あきらかな戦地への渡航、今回の一件など) 国の行動を規定するのは憲法だと思うのですが、実際はどこまで国民の安全を確保する責任が規定されているのでしょうか、ボランティアやNGOは特別というお考えもあるかと思いますが、もしあればそうした考え方の根拠となる条文や解釈を教えてください。(憲法以外にも国際条約などでも結構です)
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