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国家に課せられた国民の安全を確保する責任の範囲
最近の話題で疑問に思ったことです。 ぱっと考え付くだけでも ・国内で起こった事件や災禍から国民を守る (北朝鮮による拉致被害解決、阪神淡路大震災) ・国策、公的な命令に従い起こった災禍 (大使館人質、海外青年協力隊の被害) ・国外で起こった突発的な災禍 (海外旅行など通常の海外渡航者の安全確保) ・自ら災禍に飛び込んでいく場合 (あきらかな戦地への渡航、今回の一件など) 国の行動を規定するのは憲法だと思うのですが、実際はどこまで国民の安全を確保する責任が規定されているのでしょうか、ボランティアやNGOは特別というお考えもあるかと思いますが、もしあればそうした考え方の根拠となる条文や解釈を教えてください。(憲法以外にも国際条約などでも結構です)
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国内での事件は. 憲法前文の「安全と生存を保障しようとした」に由来し.区タイ的には.13条の「生命に対する国民の権利は最大限の尊重を必要とする」 です。災害復旧特別措置法の制定時における.渡辺道夫の国会答弁が参考になるでしょう。 後半3つは14条の規定です。「政治てき経済てきまたは社会的関係において差別されない」ので.すべて.同一現象としても取り扱う義務が国にあります。当然被害者数が多かろうが少なかろうが同程度に取り扱う義務があります(渡辺道夫の答弁参考)。 特に最後は.ニュースによりますと.「最高裁判例により海外旅行の自由は23条2項の国籍離脱権に含まれる」ので法規制は不可能です。 9条の解釈が変更されて.海外派兵が可能になりましたので.14条の規定により.日本国民は派兵者と同程度の保護が求められるようになりました。 2番の方の >まあそうはいっても金銭的な賠償や補償でしょう。 は.民法の規定(条文忘却)です。すべての損害は金に換算されます。 なお.通常条約等で.大使館・こうしかん内は治外法権が認められています。つまり.大使館内は日本国憲法の保護下にあります。 ですから.海外で何かしらかの事故に遭ったときには大使館内にたどり着けば.何とかなります(外務省掩護か掩護にかがたしか担当しているはずです。何の法令に基づいているかは忘却)。この法律のどこかに旅行者の保護義務が記載されています。 ただ.外務省担当官上司が国民の安全を考えているかどうかは疑問です。というのは.病人が出て大使館に担ぎ込まれて.医者がいないから.次の飛行機に乗せて日本に送りました。運賃10万円を外務省が負担したのです。このことに関して.「余計な金を使って」と担当者を怒鳴りつけていました。つまり.100万円ぐらい使ったパーティの開催予算のうち10万円を国民の運賃に使ってしまったので.怒鳴りつけていたのです。 外務省は汚職のやりやすい職場です。
- SCNK
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確か憲法には具体的な規定はなかったと思いました。 そもそも国の権限が及ぶのは主権範囲内です。完全に及ぶのは領土、内水、領空であり、制限的に及ぶのは領海、接続水域、排他的経済水域、国際海峡、群島水域、在外公館、軍艦です。訴追権などは旗国の船舶や民間航空機にも及びます。また地位協定などを結んでいる国の領域も入ります。 これは国際慣習法で定まって?いるものです。一部は在外公館に関するウイーン条約や個別の地位協定なども法源となります。国内法的には領土等に関する法律がありますね。 国の権限が及ばないところへは、基本的に責任も及びようがありません。ただし国の命を受けてということなら、国との間に契約が生じます。また個別の法により法定責任が国にある場合もあります。まあそうはいっても金銭的な賠償や補償でしょう。 私人が、個人的理由により国外で災難にあった場合は、そもそも国に責任を負わせるのはいかがなものかとおもいます。もし国に過度に責任を負わせるとなると、渡航を制限せざるを得なくなります。だから自己責任なのです。 行く自由を認める代わりに、何がおきても国は責任を負えませんということでしょう。だからこそ出国の自由があるのです。
- foetida
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国家が国民の安全を確保する責任を負うという憲法上の根拠は13条の幸福追求権および前文の平和的生存権ということになるのではないでしょうか。 公的な命令に従事する人の安全確保に関しては、憲法上の義務の他に、労務契約上の安全配慮義務があると思われます。 今回の一件に関しては国は別に安全確保をしていませんでしたが、その義務を負っているわけでもない。つまり自己責任で危険を冒して渡航していたと言えるのではないかと思います。ただしこの場合の自己責任というのは本来の意味で、現在マスコミで言われているようなコスト負担などとは無縁です。