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還付金の仕訳科目について
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=317605 上記質問の場合の仕訳を教えてください。 (還付金が普通預金に入金されました) 1.普通預金 租税公課 or 2.普通預金 雑収入 or 3.どちらでもよい 2かな?
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ちょっとお二方と違いますが、前のご質問を見ると、「ホウジン」とありますので、法人税の還付金と思われます。 おそらく、預金利息に対する国税15%の所得税について、法人の所得が出ていれば、法人税額から控除すべきものですが、所得金額が0又は赤字の時は、この分は還付される事となり、その場合は、前のご質問の通りの表示で、源泉所得税と言う表現が使われます。 念のため、説明しますと、本来、所得税は個人のみから徴収すべきものですが、預金利息に対する所得税に関しては、相手先が個人・法人に関わらず、全て所得税を源泉徴収することとなっています。 従って、法人税では、これを法人税の前払いととらえて、法人税から控除できるようになっていますが、法人の所得がなく法人税額が0であれば、まるまるこの分だけが前払いとなり、全て(所得がわずかでもあれば、一部)が還付される訳です。 今回のご質問である仕訳については、2の雑収入の方が良いと思います。 なお、申告書上では、この分については別表四の「16.所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」の欄で減算する事となります。
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還付になった税金によって処理方法が違ってきます。 所得税・住民税など事業に関係なく、経費として処理できない税金が戻った場合は、事業に関係ありませんから事業主借で受け入れます。 普通預金 *** /事業主借 *** 事業に関係のある税金で、納付したときに経費で処理をしていれば、「租税公課」などで受け入れます。 普通預金 *** /租税公課 (又は雑収入) *** 経費(損金)に出来るもと出来ないものについては、参考urlをご覧ください。
お礼
参考URLは利用させていただきます。 今回は法人の事業に関係する税金のようでした。 ありがとうございます。
- mak0chan
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前回のご質問で、結局それは所得税の内の利子・配当課税の還付だったようですね。元もと所得税は経費に算入することができません。つまり裏を返せば、還付があっても収入として計上しなくてよいということです。 普通預金 / 事業主借 ではないかと思います。 なお、経費として認められる登録免許税、印紙税、消費税 (課税事業者に限る)、事業税、固定資産税、自動車税などで還付があった場合は、 普通預金 / 雑収入 となります。
お礼
前回の質問は自分のものではありませんが、同じ内容でしたので手間を省きました。 ありがとうございました。
お礼
とても解りやすい回答ありがとうございます。 なぜ還付されたのかも理解できました。 今回は雑収入で仕訳します。