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利益の出ている法人の確定申告

教えてください。 うちの事務所では、利益が出ている会社の申告で、 当期の法・住・事+源泉所得税+利子割を別表4の 『損金の額に算入した納税充当金』に当て込みます。 そして、『納税充当金から支出した事業税等の金額』に、 前期確定事業税+当期中間事業税+源泉所得税 を減算します。 なんでこんなやり方をするのでしょうか?これって、普通なんですか?

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  • ctaka88
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回答No.1

このやり方が一番正しい会計処理で正しい別表処理です。 当期の法・住・事+源泉所得税+利子割の会計処理ですが これは「中小企業等の会計指針」に記載されているように 損益計算書では全て「法人税、住民税及び事業税」で処理すべきものです。 そうすると、損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の額=損金の額に算入した納税充当金とすると、 期中に支払った事業税や源泉税も納税充当金からの支払いとすると PL「法人税、住民税及び事業税」の額=損金の額に算入した納税充当金 BS「未払法人税等」=納税充当金期末残高 となって、申告書のチェックが容易になります。

ab-msnr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当にわかりやすいです。 ですが一点質問です。『納税充当金』という言葉は『未払法人税等』にあたるものと、本で読みました。なので、納税充当金に中間納付分や源泉を入れるのは、適正なのでしょうか??この疑問が、そもそもの投稿のきっかけでした。 期中に、中間分を払ったときに、納税充当金すなわち、未払法人税等という勘定がマイナスになってしまいませんか? それと、源泉分を加算して減算するのであれば、最初から加減算しなければいいのではないか と思ってしまうのですが、この考え方の間違いを教えてください。

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その他の回答 (1)

  • ctaka88
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回答No.2

中間納付等については、納付時に  法人税、住民税及び事業等 / 未払法人税等  未払法人税等 / 預金 という仕訳の、未払法人税等を省略して処理していると考えてください。 こう考えた方がBS,PLと法人税申告書のチェックが簡単だということです。これ以外の処理方法だとPLの法人税等の金額と申告書のどの金額を照合する場合に必ず電卓が必要になります。 源泉所得税の処理については、下記のリンク先も参考にしてください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3224204.html
ab-msnr
質問者

お礼

本当にありがとうございます。大幅に理解に近づきました! 納税充当金=未払法人税という固定概念を捨てたほうがいいですね。

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