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私の困った状況とAさんによる過剰な行動
- 私は40歳のバツイチで18歳の子供・13歳の子供がいます。10年前から心療内科に通い仕事は出来ない状況です。
- 私の母が町の世話焼きな方Aさんという男性に頼ったことがきっかけでAさんが過剰な行動を取り始め困っています。Aさんは私達の親子の問題に加入し、私に連絡を取りたがったり、会って話を聞きたがったりしています。
- Aさんは私達の家に無理やり入ってきて、しがみついて出て行かなかったり、他の人を連れてきて話し合いをしようとしたりしました。私はこのような行動に怖さや恐怖を感じ、心理的にも疲れてきたため、この土地を引き払おうと考えています。しかし、資金不足のためすぐに引っ越すことができません。さらに、Aさんには法的措置を取ることが可能かどうかも知りたいです。
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そりゃ怖いですよね。助けが欲しくなるのもわかります。 [1]無料法律相談の利用 自治体が無料法律相談の場を設けている場合があります。 大阪市であれば次のリンクをご覧下さい。 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004823.html 他の自治体でも同様のものを行っていると思います。 [2]法テラスでの相談 とりあえず電話代はかかるようですが, 何をどこに相談したら良いかだけでも聞ければOKのつもりで, とりあえず電話してみたらいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/index.html [3]市役所に相談 『Aさんは「行政に一任されて来た」と言いましたので』が気になります。 市役所に 「ほんとうにAさんに一任したのか? もしもそうならば話は聞いてもいいが, Aさんはいやがるこちらの意思を無視して無理矢理家に侵入しようとするなど, その行動には恐怖を覚えるので,Aさん以外の人にして欲しい」 と伝えます。 Aさんの話が虚偽だった場合,市も動いてくれるのではないかと期待して。 だってそんなことから事件が起きたら市の責任になりますから。 [4]#9110に電話 出て行けと言っても出ていかない場合は不退去罪(刑法第130条)です。 次は遠慮せずに警察に通報してかまわないと思いますが, その前に,上記に相談してみるのも1つかなと思います。 [5]弁護士会の無料相談 弁護士会でも無料法律相談を受けていることがあります。 お住まいの地域にあるか確認してみるといいでしょう。 とりあえず思いつくのはそんなところですが,1点注意があります。 法律相談などをする場合にあらかじめして欲しいことです。 法律相談には時間制限があります。30分ぐらいでしょうか。 まずは聞きたいことを箇条書きにしてみてください。 次にそれらを一度整理して,まとめてみてください。 そうすることで自分でも何を質問すべきかわかってきますので, それをふまえて相談してみて下さい。 これをしないで長々とグチをこぼす人もいますが,時間の無駄です。 そんな人には相談員だってろくな回答をしてくれません。というかできません。 せっかくの時間なんですから,無駄にしないようにお気を付け下さい。
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- hideka0404
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間違った意見があるようなので補足します。 ■ストーカー行為等の規制等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。 (つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止) 第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される。 第二条において”恋愛感情その他の好意の感情”と記載されているので、何も恋愛感情のみに限った話ではないので、十分に法律は適用されます。
- n_kamyi
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日本の法律では、ストーカーは恋愛感情のもつれ等ですから、本件ではストーカー規制法の対象外ですね。 不退去罪はありますので、またこのようなことがあった場合は、すぐに警察に通報して下さい。 この手の問題はとにかく警察はなかなか動きません。 従って、ものを言うのは回数なんです。 警察に通報した回数が多ければ多いほど、警察も事態の重要性を考えるようになります。 いずれにしても、とりあえずこんなことがあって困ってるということだけでも、警察で相談して下さい。 現状では、弁護士に相談しても何もできないと思います。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
法テラスは、それに詳しい弁護士さんを紹介してくれるだけです。 情報からだと、Aさんをストーカーとして、警察に被害を訴えれば解決しそうですね。