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生活保護を受けてるのに土地の権利を持っている
私の彼女には20年程前から絶縁状態になっている母親がいるのですが、その母親は現在、生活保護を受けているそうです。しかし、どういうわけか母親は亡くなった祖母の土地を相続しており、現在その土地には私の彼女の兄弟が管理しているアパートが建っています。 最近、アパートの老朽化が原因で建替えの話があるそうなのですが、 土地の名義が生活保護を受けている母親なので、建替えにかかる融資が受けられず、土地の名義変更をして欲しいという相談がありました。 土地という資産を持ちながら生活保護を受けていた母親は生活保護を打ち切られてしまうのでしょうか? また、名義を私の彼女(又は、彼女の兄弟)に変更した場合、母親の生活保護はどうなるのでしょうか?
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>私の彼女の兄弟が管理しているアパートが建っています。 これはその兄弟が所有しているものなのでしょうか。 仮にその前提で考えて見ます。 まず生活保護法では確かに保護を受ける人の資力を最大限活用することが前提条件ですが、母の所有している土地が現実に売却できないような土地(賃貸住宅が建っていて、土地だけであると売却は困難)ですと、事実上資産価値はないのでご質問のような状態になることは考えられます。 >土地の名義が生活保護を受けている母親なので、建替えにかかる融資が受けられず これは恐らく銀行は土地所有者を連帯保証人にしたいということから、その保証人が生活保護を受けていては融資が出来ないということだろうと思います。 ただ金融機関によっては物上保証人でもよいというところがあるかもしれませんので、そういうところがないか探してみるのも一つの方法です。 ただ、これまでの賃貸にしても、これからの賃貸にしても収益があるのであれば、そのうち母が土地を提供しているのだからその分の地代は母に対して支払うべきという話があってもおかしくありません。 逆に言うとその賃貸分だけ生活保護費を削減するという話も考えられます。 >土地の名義変更をして欲しいという相談がありました。 まず単に名義を変更するという行為は存在しません。売買なのか贈与なのか相続なのか、何らかの原因が必要になります。一番良いのは母からその土地を購入することです。 これであれば、一時的に母は収入を得るので、それが尽きるまではまた生活保護を取りやめ、なくなったらまた生活保護に戻るということになります。 >また、名義を私の彼女(又は、彼女の兄弟)に変更した場合 もし売買ではなく単なる贈与だとすると、役所は黙っていないと思いますよ。その分売買があったとして生活保護費をその分カットして、代りに彼女なり贈与を受けた人に対して支払いを求めてくる可能性があります。
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- koala0305
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副収入を隠して生活保護を得ているのは完全な不正行為です。最近は保護費が逼迫し、本当に生活保護が必要な人でもなかなか受給できない状況です。不正受給は、こんなところに堂々とを書くようなことじゃありませんよ。 「彼女の兄弟が管理しているアパート」というのは誰の名義か分かりませんが、もし母親の名義も入っているのなら当然家賃の一部は母親のものですし、他の名義でも借地代を貰う権利があります。生活保護は自分の持てるもの全てを活用して、なお生活が成り立たないとき受給できるものですから、土地を持っているのに借地代を請求しないということは出来ません。もちろん土地を無償で人に渡すこともできません、正当な対価を得て(売却して)生活費にまわさなくてはなりません。 土地の贈与は、ちゃんと税務署がチェックしていますので通常はバレますから、こっそり贈与しようなどと思わないことです。悪質だと遡って保護費の返却を求められます。
お礼
そうですね。このようなところで話題にするような話では無かったですね。
- password
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詐欺行為をしているのだから、その継続は止めた方が良いでしょう。 悪質な場合は、過去に遡って請求が来ますよ? 名義変更をした場合は、贈与と見なされ、多額の贈与税がかかりますので 止めた方が良いのでは?
お礼
私もそう思います。 彼女にも良く話してみようと思います。 ありがとうございました。
- todo_na
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土地を所有していても生活保護は受けられたと思います。 土地の名義を変更すると言う事は、贈与か売買になると思います。 特に、売買となった場合、生活保護が打ち切られる可能性があります。 (それなりの収入を得たと言う事で) 土地を借りると言う方法もありますが、金額によっては生活保護が打ち切られる可能性もあると思います。 個人的な意見ですが、どのような事で絶縁状態かわかりませんが、土地を借りて、そのお金で彼女の母に月々お金を払い(彼女の母が土地の税金を納める必要があります)、彼女の兄弟で援助すると言う方法が良いと思うのですが。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 土地の権利については贈与という形で問題ないと思いますが、彼女の話によると彼女の兄弟が管理しているアパートの家賃収入の一部は現在も母親に渡っているということで、名義変更の手続きの際にその副収入が 発覚して生活保護が打ち切られるのではないか、ということを心配しているようなのです。(生活保護金の不正受給と解釈されれば今までの保護金の返還を迫られるかもしれません) どのみち彼女の母親名義のままでは建替えに要する融資は受けられないので名義変更するしかないのですが、母親の生活保護が打ち切られること無く土地の名義変更をすることは可能でしょうか? 良い、アドバイスがあればお願い致します。
お礼
丁寧にアドバイスを戴きありがとうございます。 彼女の母親が考えていることは決して正当な方法だとは私も思いません。 良く考えてみるよう、彼女にも話してみようと思います。 ありがとうございました。