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相続と債権の保全

私は債権者として(A)へ貸金の債権があり契約書もあります。 2年前に(A)は死去したが(A)は土地を所有していたのでその土地の相続の分割協議が終えるのを待っている状態ですが、相続にかかわる者は2名で(A)の妻(B)と(A)の姉(C)であるとの事は確認しました。 確認事項; (1)(B)は私が(A)に対して債権を有することは告げていませんし、(B)も(A)の債務の存在を知りません。 分割協議書の作成は家庭裁判所で近いうちに出来上がると聞いています。 (2)最近(B)が相続の土地を身内の者(Z)に売り渡す交渉があった事が(A)の身内との話の中で偶然に判明しています。 質問ですが; (1)債権者として債権の保全には、相続前に法的な手段は可能でしょうか (2)身内の者(Z)に対して予め、私が(A)に対して貸金の債権を有している事実を(Z)に告げておき土地代金を(B)に代わって私が受け取る契約などを作成。  (3)相続の前に、仮に私が目だった行動をすると(B)は相続を拒否する事もありうる事と、相続後にはその土地をすでに売り払った後では、何らの債権保全にはなりません 以上どうぞお聞かせください。

みんなの回答

回答No.2

とりあえず 不動産を仮差押。 後で訴訟(相手は奥さんと姉)で勝ったら、本差押に移行する上申書を裁判所に提出。 所有権者が奥さん乃至姉あるいは別の人に変わってもbigcanoe99 さんは、対抗できます 或いは、bigcanoe99 さんがAの銀行口座を知っているなら、その口座を今の内に仮に押さえてしまうとか。。。。。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

よくわからないのですが、 (A)は2年前に亡くなった。 (A)の遺産相続人は(B)と(C)である。 あなたは(A)への債権があるが、そのことを(B)と(C)に知らせていない。 遺産分割協議書の内容は家庭裁判所の判断による。 あなたの債権の件を知らない(B)は土地の売買を計画している。 あなたは(A)への債権の件をなぜ(B)と(C)に知らせないのでしょうか。 ご存じかとも思いますが、遺産相続の場合、プラスの遺産とマイナスの遺産を合わせて相続の協議をします。 今回の件は、関係者の話し合いでは決着できずに家庭裁判所へということになったのでしょう。 でも、この時点ではだれもあなたの債権のことは知りません。 どうもあなたのやろうとしていることは、いたずらに相続を混乱させるだけのように思えます。 あなたが(B)と(C)に知らせれば、その負債を考慮した上で(B)と(C)が相続の協議をすれば良いだけです。 そうなれば、ご質問のようなことを考える必要もないのでは。 何らかの決着を見た上で、「実はこういうものがあるんだ」というのはどうなんでしょうね。

bigcanoe99
質問者

補足

私の立場は自己の債権保全でありますから、(B)と(C)は自己責任で判断すればよいであろう事です。 相続のことでは私は当事者ではないし、当方の法的責任を問われる事は無いからです。 しかしながら、質問の本質は私の債権保存の件ですが・・・・

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