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家から出なくてはいけないのでしょうか?(長文です)

困った事になったので質問します。 Aさんは約20年前にAさんの義理父の土地に家を建てました。家はAさんの夫が建てたのですが地代・固定資産税は払ってはいません。5年前Aさんの夫が亡くなり、Aさんは出て行くよう義理父に言われました。Aさんは家は夫が建てたものであるし自分はここにいる権利もあるということで出て行くのを拒否しました。Aさんの家は義理父の家と対面しており、車やAさんの家の玄関は義理父の家の庭とつながっています。義理父は庭の車をおく事と、Aさんが玄関を使用して庭を通行し、道路に出る事をやめて、裏(草木が茂っており、通行は難しい)から通行するようにといわれました。Aさんは裁判で車と庭の通行権を獲得しました。 それから1年、Aさんの義理の姉が「土地の名義を義理父から姉に変更したので、1年前に裁判で獲得した権利は発生しない。1週間以内に車を移動し、Aさんの玄関の使用を禁止する」と言われました。 Aさんは義理の姉のいうとおりに、車と玄関の使用をやめなくてはいけないのでしょうか? ちなみに私はAさんの娘です。(同居しています。) よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

#3さんが言われるとおり地役通行権というのは土地について回る権利です。 裁判の判決があるのであれば、それを元に地役通行権をその土地に設定(法務局で登記)しているのではと思います。登記していれば持ち主が誰に代わっても文句の言える筋合いではありません。まずそれがどうなっているか確認してください。法務局で全部事項証明を取れば確認できます。一筆1000円です。 登記されていない場合には多少面倒な話が出るかもしれませんが、こちらの場合は一度弁護士に相談するとよいでしょう。基本的には大丈夫であると思いますけど。というのも新たな所有者もこれまでの事情を知っていますので。

noname#22526
質問者

お礼

ありがとうございます。通行権の登記はしていないので、やはり弁護士に相談してみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

私も建築が専門なので詳しくはないのですが、こんなことを聞いたことがあります。 通行権は人に付くのではなく土地や建物に着くので、所有者が変わっても裁判によって得た権利は所有者が変わっても変わらないということだったと思います。 隣地の所有者は、通行を許可する義務を負うし、Aさんの家を利用する人は隣地を通る権利があるということですね。

noname#22526
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 権利は人につくのかと思っていたので、大変参考になりました。

  • buihyaku
  • ベストアンサー率29% (97/326)
回答No.2

素人ですが、もしそのような理屈がとおるのなら、裁判に負けるたびに名義を変えればチャラということになりますね。 常識で考えてそんな都合のよい話はないのではないでしょうか?

noname#22526
質問者

お礼

ありがとうございます。まずは弁護士に相談しようと思います。

回答No.1

裁判で獲得した権利は無効にはならないと思いますよ。でも、弁護士に相談してください。 家を出る必要は全くありません。土地よりも家があるがゆえに土地と共に不動産価値があるのです。家を自分で立てたなら、こちらのものです。 でも、ここで素人に聞くより弁護士です。 勝てば、費用は全て合い手持ちになります、和解の場合は費用は各々が支払った分だけです。余計に請求されることはありません。

noname#22526
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 1年前の裁判で和解は不可能だと思いますが、弁護士に相談しようと思います。先ほど、義理父が看板を立てていたので(まだ何も書かれてはいませんが)、何か言い足りない事があるのだと思います。看板の内容を明日確認して弁護士に相談したいと思います。