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有給について
家庭の事情で10/19に会社を退職します。 (二週間以上前に会社には伝えております) 入社が今年の1/22で、辞める際有給を消化できるか上司に確認したところ、他の人に確認してみると言われ、現在も保留中です。 調べてみると、辞める際に有給を消化するのは違法じゃないとのことですが、月に連続で8割以上出勤と記載があり、実は6月に家庭の事情で一ヶ月休んでおり(退職ではなく休職扱い) それが原因で有給使えないのかな?と、ひっかかっております。 有給使えるのであれば使いたいのですが、上記の件もあり気になったので こちらでは初めて質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
就業規則等に労働者有利となる定めが置かれているのかどうかにもよるが、法定どおりなら次のとおりとなる。 本日時点での有給の付与日数は、入社から6か月間の出勤率が8割以上の場合に10日となる。 「家庭の事情」での休職期間については、それが産前産後休暇・育児休暇・介護休暇のいずれかであれば、その休職期間は有給の付与日数の計算上、出勤したものとみなされる。それ以外であれば、休職期間は出勤の義務が免除されていることになるため、出勤率の計算から外す(この場合、入社から6か月経過したときの付与日数計算では、分母が5か月となる)。 そうして計算した結果、8割以上出勤していれば、現時点で10日の有給休暇が付与されているといえる。 実際に付与されているのかどうかは、質問文に就業規則等の定めやどのような事情による休職なのか、および休職期間以外の出勤状況が書かれていないため、判定できない。
- inababz
- ベストアンサー率48% (187/386)
簡単に説明します。あなたが、週5日勤務の方だと想定して書きます。 有給休暇は、入社半年後に、その半年の間に、所定労働日数の8割以上を出勤していたら10日、与えられるものです。 1/22に入社していますので、7/22には条件を満たしていたら、10日の有給休暇が付与されます。 1/22~7/21のあなたの勤務日数ですが、この半年間の所定労働日数の8割を出勤しているかどうかです。 単純に6月の1か月間だけの休職であれば、8割以上の出勤となります。 (そのほかに、欠勤があれば、8割の壁は超えられないかもしれませんが・・・) よって、あなたには、7/22に10日の有給休暇が付与されます。 7/22以降、有給休暇を取得していないようですし、今から使うといっても、退職日は既に決まっていますので、数日しかつかえないですね。 使うのであれば、早くあなたの権利を行使しましょう。 通常、業務が忙しかったら、会社側には時季変更権というのがあって、申請のあった日が業務多忙な場合は、使用日の変更できる権利がありますが、退職の場合、時季変更権は行使できません。 退職の意志を伝えた際に、確認しているのに未だ返事がないということは、知らない奴には黙っとけ、休まれた困るから返事しないでおこうっという悪意があると思うのは、私だけでしょうか? どのみち、退職日まであと数日しかありません。使えて数日分です。 もちろん退職日以降は有給休暇は取得できません。 もし、全部使って退職したいのであれば、退職日の変更を会社に交渉するしかありません。 一旦、10/19で退職することを労使で合意していますので、変更には使用者側の合意を得る必要がありますが、通常、有給を使いたいからと退職日の先延ばしをしたいというのは、使用者側は合意しないでしょうね。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
現実問題として 19日に退職するなら あと3日しかありません。辞めたあとは有給休暇は関係ありません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
出勤率の考え方 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html ここの「年次有給休暇が付与される労働者」を参照。 で、8割以上の出勤を計算しましょう! 1.日曜日・祝日が公休日とした場合。 1月22日~10月19日(出勤日数226日) 出勤日数226日×8割=180日(有休取得ライン) 実際の出勤日 226日ー25日=201日(有休10日取得だ!) 2.隔週土曜日・日曜日・祝日が公休日とした場合。 1月22日~10月19日(出勤日数205日) 出勤日数205日×8割=164日(有休取得ライン) 実際の出勤日 205日ー22日=183日(有休10日取得だ!) 3.土曜日・日曜日・祝日が公休日とした場合。 1月22日~10月19日(出勤日数185日) 出勤日数185日×8割=148日(有休取得ライン) 実際の出勤日 185日ー20日=165日(有休10日取得だ!) 書かれてる以外に休んでなければ有休貰えるよ。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した 労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 「六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤」に当てはまらないので有休はなし。 もちろん会社側が有休を認めると言っても問題なし。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
有給休暇は6ヶ月以上働いた人が年6日位もらえるものですので、 あなたは8ヶ月働いていますので、1日あるかないかですね。