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退職と有給について

1か月前に、今月(4月)で仕事の成果がでなければ退職してと言われました。 退職するつもりですが、末まで、仕事をしており休日出勤の振り替え5日と有給休暇9日が残っています。  この場合退職する前に退職日を14日ずらしてもらい消化してから 辞めるのが一番よいでしょうか  会社としては、4月末で辞めてと言い、認めてくれないと思いますが その場合は違法になるのでしょうか  有効な対抗手段とともに教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

〉会社はすでに4/41に「今月結果が出なければ退職して」と言ってますのでこれが予告とならないでしょうか これは解雇予告にはなりません。退職勧奨です。 (5月2日に)会社からはっきり「解雇する」と言われない限り、tnpllさんの言い分通り退職できます。 会社にはtnpllさんをはっきり「解雇する」と言い切れる自信が無いのですかね?  

tnpll
質問者

お礼

2回も回答していただき本当にありがとうございます。 感謝いたします。 解雇予告ではなく、退職勧奨ですね。 ありがとうございます。 はっきり「解雇する」と言わないのは  4月に成績を出したら、会社に残って仕事をしてもらうつもりだったようですが  結局、結果をだせずにいたというところです。  このような事態になりましたが、当然の権利は主張して退職したいと思います。  ご指導ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 申請を行ったが認められなかったとかの記録があるなら、「やむを得ず」退職時にまとめて取得するための根拠になるし。 会社にしてみれば、普段から有給を消化するように指導していたにも関わらず、労働者が無計画に有給取得する事によって損害を被ったとかであれば、損害賠償請求なんかを行う余地があります。 -- > 会社としては、4月末で辞めてと言い、認めてくれないと思いますが > その場合は違法になるのでしょうか 結果的に質問者さんが退職した場合、会社の慰留に応じて有給使わなかっただけって事になりますので、問題にはなり得ないと思います。 > 有効な対抗手段とともに 有給の取得に当たっては、 ・申請する(内容証明郵便がベスト) ・休む で取得完了です。 退職間際で振替する日が無い場合、会社は時季変更権を行使する余地も無いです。 以降、有給分の賃金が支払されないとかであれば、賃金不払いの案件として紛争するとか。 それでも前述のような状況なのであれば、会社としては質問者さんに始末書書かせるくらいは出来るでしょうが。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

tnpll
質問者

補足

回答ありがとうございます。感謝いたします。  当社には組合がないので日本労働組合総連合会に相談してみます。    4/1に「今月、結果が出せなければ辞めてくれと」と言われて  とても、有給消化など、考えることはできなく状態でした。  しかし、法律にてらしあわせれば、計画的に消化すればよかったのにという  判断になるのでしょうか  また「今月、結果が出せなければ辞めてくれと」という言葉は30日前の退職勧告とみなされる  ものなのでしょうか  以上、もし何かアドバイス頂ければ非常幸いです。  明日にも、クビという状況でワラをもつかむような状況です。  よろしくお願いいたします。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

退職を勧奨されていて、tnpllさんも、退職するつもりと言う状態でしょうか? 解雇でなければ、tnpllさんが退職日を14日後にずらす(指定する)ことができます。その際年次有給休暇9日を取ると言えます。振替休日の5日分も休むと言えるでしょう。 5月2日の退職勧告が勧告ならばtnpllさんは、勧告に従わず言い分通り退職日を14日後にずらすと言えば良いのです。会社がそれを認めてくれなければ、退職勧告ではなく“解雇”です(予告なしの解雇は30日分の解雇予告手当の支払いが必要です)。

tnpll
質問者

お礼

hisa34さん  回答ありがとうございます。  退職してと言われたら退職するつもりです。  明日、再度面談があると思います。  この時に、退職日の申請を14日後に指定してと言うつもりですが  会社はすでに4/41に「今月結果が出なければ退職して」と言ってますので  これが予告とならないでしょうか  この辺りが争点になれば、弁護士または労働基準局に相談するつもりですが  この面接の時に保留しとて席をたったほうがよいでしょうか  回答いただければ幸いです。

回答No.1

今更言われても・・・ 今は4/30ですが、あと一時間と少しで5月です。 「末まで働く」というのは、あと1時間ちょっとを働くという事でしょうか? 「辞めるつもり」と記載しているという事は、退職に合意している訳ですから、 明日(例えば1時間半後)には、もう社員ではなくなります。 社員でないものは有給休暇の消化は出来ません。 例えば、明日になっても退職日を5/14まで伸ばしてもらえるという意味ならば、 有給消化は可能でしょう(それなら交渉次第です)。 社員でなくなってしまってから「有給を使わせないのは違法」と主張しても、取り上げられる事はありません。 在職中にのみ有効な権利です。

tnpll
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問のしかたが悪かったようなので補足いたします。 月初の約束では、今月(4月)で辞めてと言われましたが 締日の関係で5/2までは働く事になっていますし、 まだ、辞めている状態ではないです。 実際には5/2に退職勧告がされると思います。 まだ辞めてない状況からの交渉スタートです。 回答から推測しますと、退職前なら主張できるという意味でよろしいでしょうか。