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別荘を主人の貯金から買いたいのですが
主人は重度の難病で身体障害者なので、字を書くことも意思表示もできません。今住んでいる都市ではなく、他都市で別荘を買う(田舎なので600万円ほどです)場合、介護・看護の福祉の関係で住民票が移せません。別荘は、週末2-3日くらい行って自然を満喫するためと、倉庫代わりにしたいために購入したいです。 私には貯金がないので、主人の口座より出金して購入するのですが、主人名義で契約や登記ができないのか(?)私の名義でないと購入できないそうです。 この場合贈与税の配偶者控除もできないし、最初から贈与税を払って購入した方が良いのでしょうか?税務署からの問い合わせに虚偽の申告をしてもばれないでしょうか? 不正(?)が見つかった場合追徴課税(?)が多くなるのなら最初から贈与税を払った方が楽です。 障害者ということで、賃貸住宅の契約なども保証会社が電話口に出られないからとかで審査が通らず不利です。 成年後見人とかになって、契約ができるようにするとよいのですか?後見人とかの制度を使うとかえって、支出の縛りがあって大変なら困ります。障害者で、行政からの助け以外にも、とても自己負担が多い生活をしています。 どなたかお知恵を授けてください。我が家に増築するのも限界に近いし、住んでいる同じ都市に私名義の家を作るのも出費がかかるし(同じ市なら介護サービスに支障は少ないでしょうが)別荘は永住にはふさわしくないし。 どうしたらよいでしょうか。教えていただけませんか?
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- hata79
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成年後見人の選出をして貰って、本人の代理人として、本人名義の不動産購入をされるのがよいと思います。 「後見人とかの制度を使うとかえって、支出の縛りがあって大変」ではありません。 後見人は、本人の財産を守るために行動をしますので、本人の預金で、本人の財産を購入するのは制限できる立場にありません。 少し嫌な言い方ですが、本人が意思表示がうまくできないことを利用して、本人の財産を私して、財産権を侵害するのを防ぐのが成年後見人の役割の一つです。 「財産があったが、本人の意思など無関係で妻などが使ってしまった」という事を防ぐわけです。 任意後見人の場合には監督人が付きますが、これは本人が何かを買いたいという意思を阻害して制限をするのではなく「成年後見人が被後見人の財産を、本人の意思とは無関係で使い込んでないかをチェックする」ためです。 問題は「意思表示ができない」ご主人の意思をどのように確認するかです。 このあたりは成年後見人に選任された方の能力に任せることになるでしょう。 意思表示が難しい方の行為能力を補うことも成年後見人の役目です。 どうも「成年後見人制度を使うと、お金が自由に使えなくなる」という誤解があるようです。 制限がされるのではなく「本人の財産が、本人の意思によらず処分されてしまわないように」後見人がいますので、本例のような場合には、成年後後見人の選出をしてもらい(法定後見人)、その方と相談して本人の預金を「本人の意思の現れ」として使うようにされるのが良いと思います。
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
>主人は重度の難病で身体障害者なので、字を書くことも意思表示もできません であれば本人名義で不動産購入も妻に財産贈与することもできないでしょう。勝手に不動産購入すれば犯罪ですね。不動産屋も違法行為に手を貸さないでしょう。 成人後見人だからといって勝手にお金は使えません。別荘が本人の為になると家庭裁判所が認めるかどうかです。可能性はゼロではないと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1703_1/ 違法くさいですが 質問者さんが理解がある親戚から借金して購入。以後10年くらいかけて借金を返済。不動産を持てば維持費がかかることもお忘れなく。リフォーム代、草刈等維持費、固定資産税、光熱水道代。 問題の無い方法は別荘を長期借りることです。
- titelist1
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600万円の出金はどうされるのですか。それが贈与でないなら、その時点で解決していると思う。もはや貴女のお金なので自由なのではないか。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
現在ご主人の口座から出金してるのでしょう。 それが少し高額になると思えばいいでしょう。 ただ高額になると、本人確認したりしますね。 たとえばローンにすれば今のシステムの中で出金できますよ。 今度はローンが組めないかな。 銀行で相談すればいいでしょう。 ご主人の預金が結婚後のものならあなたにも権利がありますから、 贈与にはならないと思います。 当たり前の税金なら払ってもいいと思われるなら 税務署に相談してしまえばいいです。