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主人の父親からの贈与に関する質問

はじめまして、贈与税について質問があります。 昨年、2100万円の一軒家を購入しました。 主人の父親が1200万、私が500万円私の母親が600万円出し合って、現金で買いました。名義は主人の父親が6割、私が4割です。 私と主人の夫婦二人だけ(子供なし)で住んで居ましたが、先日主人が不慮の事故で亡くなりました。(母親からの贈与は今年の確定申告(相続時精算課税)で済ませました) 名義を主人の父親から、私一人の名義に変更に変更するとしたら、 贈与税は免れられないのでしょうか?贈与税の額はいくらぐらいと推定されるでしょうか? 宜しくお教え下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>贈与税の額はいくらぐらいと推定されるでしょうか… そんなに難しい話ではありません。 購入されたのが昨年なら、既に今年 4月ごろに固定資産税の納税通知が来ているでしょう。 そこに記載された「評価額」から、基礎控除 110万円を引いて「税率」を掛け算するだけです。 【相続や贈与における土地建物の評価方法】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 【贈与税の税率】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

義父さまと養子縁組を行えば、・・・ 遺産相続の生前贈与扱いにもできますよ。 なお、1000万円超の贈与税の税率は、50%です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm