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 主人がある事故で重度障害者となりました。

 主人がある事故で重度障害者となりました。  主人の両親が被保険者を主人にして傷害保険をかけていたのですが、その保険金を主人が受け取った場合贈与税等はかかりますか?  また、主人の実家がかなり古く、同居はしていないのですが、両親も高齢なのでバリアフリーに改築をすることになったのですが、その費用をその保険金から出した場合税金はかかりますか?主人の実家は両親名義になっています。   よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>主人の両親が被保険者を主人にして傷害保険をかけていたのですが、その保険金を主人が受け取った場合贈与税等はかかりますか? 贈与税がかかりますね。 >両親も高齢なのでバリアフリーに改築をすることになったのですが、その費用をその保険金から出した場合税金はかかりますか? 両親が保険金を受取り、そのお金で改築したならかかりません。 建築基準法に影響を及ぼす改築でなければ固定資産税に影響しませんし、登記も関係ありません。 ご主人が保険金を受け取り両親のためにお金を援助した、ということだと贈与税の対象です。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

確か不法行為による損害賠償請求には税金は掛からないです。 相手から賠償として受け取るお金ですね。 使い道は自由です。受け取った賠償金で豪勢に旅行へ行こうが使い道は自由です。 バリアフリーの話しですが、これは国から一部(?)援助が出たかと思います。 もよりの役所又はケアマネ等にご相談下さい。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

生命保険や損害保険などに含まれる傷害保険は、考え方に注意が必要です。 契約者・被保険者などではなく、保険料負担者と保険金受取人の関係で税金は変わってきます。 推測ですが、保険料負担をご両親が行い、保険金をご主人が貰ったのですかね。 であれば、贈与税が発生するかもしれませんね。 ただ、親が子どものためにかける保険の場合の多くが、契約者・保険料負担者は親で、被保険者は子、保険金受取人は親である場合が多いと思います。 親が保険金受取人で、保険金に相当する現金を子が貰ったのであれば、保険金に贈与税がかかるのではなく、現金の贈与に対して贈与税がかかることになるでしょう。 そして、保険金受取人と保険料負担者が同一であれば、所得税の対象となるかもしれませんね。 保険金に相当する現金が誰のものであって、誰の名義の不動産の改修に使うかで異なるでしょう。 自分のお金を自分の財産に使うのには原則税金はかからないでしょう。ただ、別な人の財産のために使えば贈与として贈与税がかかるかもしれません。 あいまいな記載にしたのは、それぞれの状況や金額により、税金の申告が必要かどうかも、税額が発生するかも変わることになります。 そして、自宅の改修について原則課税されないと記載したのは、間接的には不動産価値を高める行為ですから固定資産税があがる可能性があります。そして、改修の規模によっては不動産登記が必要となり、登録免許税や専門家へ依頼する場合の報酬などもかかるでしょう。 したがって、見えるお金を見えるところで使い切ると、見えなかった、あとから見えるお金の支出で困ることにもなるでしょうね。