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消費税(特に益税)に詳しい方、お願いします

 散髪屋、美容院、釣り船などは、領収書を客が求めない限り発行しません、一部業者はおそらく税務署へは過少申告し消費税も収入になっていることも多いと思います、この後8,10%になればますます益税になるのでしょうか。 先日、某テレビで釣り客に仮装した税務署員が釣り船の脱税を追及していました。

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回答No.2

簡易課税制度を選択した場合はこのみなし仕入れ率の問題は以前から指摘されていました。  納付税額=課税売上高にかかる消費税額-(課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入れ率) となりますね。  ●みなし仕入れ率  第1種事業 卸売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90%  第2種事業 小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80%  第3種事業 農林水産業 建設業 製造業等・・・・ 70%  第4種事業 金融業 保険業 飲食店業等・・・・・・・ 60%  第5種事業 サービス業 不動産業 運輸・通信業 ・50% 売り上げ1200万円 第5種事業 実際の仕入れ率30%とすると  1200万円×5%-(1200万円×5%×50%みなし仕入れ率)=30万円(本来納付すべき税金)    1200万円×5%-(1200万円×5%×30%実際の仕入れ率)=42万円(実際の納付額)  つまり実際の仕入れ率がみなし仕入れ率を下回っている場合には、上記のケースでは8万円の益税が発生します。  会計検査院でもこのみなし仕入れ率と実際の仕入れ率の乖離が指摘されています。 今後もこの乖離は大きくなっていくと考えられています。よって益税も増加することになります。 このみなし仕入れ率と乖離は何とかして欲しいですね。 業者は得をして消費者は損をするのはちょっと不公平だと思います。 とにかくごまかしができないやり方を取り入れて欲しいです。 あまり詳しくなくてごめんなさい。

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  • tamiemon96
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回答No.1

どのような業種であっても、過少申告はあります。 業種というより、事業者・会社のモラルの問題でしょう。 ですから、どの業種でも、法人税、所得税、消費税、それぞれの、過少申告・脱税はあります。 5%が8%や10%になれば、消費税の過少申告額は増えますね。 ちなみに「益税」という言葉は、通常、過少申告とは別の意味に使います。 (1) 1000万円以下の事業者の場合    売上に消費税を加算しますが、税務署への納税が免除されます。 (2) 5000万円以下の簡易課税の業者    みなし仕入控除によって、実際に支払った以上に仕入控除できる場合があります。 財務省(というより、国会議員かな)は、 ・規模の小さい事業者のことで、しかも売上と支払いの差額に関する消費税のみであるので、消費税全体からすれば誤差の範疇である。 ・小規模事業者の事務負担の軽減が必要 との理由で、制度自体に合理的理由がある としていますね。