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収入印紙の添付の要否を求められたんですけど
某大手スーパーで個人的な買い物(5万円程度)をし、領収証を発行してもらう際に店員さんから「印紙はよろしいですか?」と尋ねられました。3万円以上なら添付が必要なのだろうとは思っていましたが、この時は会話の流れからして「200円を請求されるかも」と思い「結構です」と断りました。 そもそも印紙はスーパー側の経費でまかなわれるものなのでしょうか? また、自分が断った行為は脱税(自分側なのかスーパー側なのかわかりませんが)になるのでしょうか?
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印紙税の納税義務は課税文書の作成者にあります(印紙税法3条)。誰が負担するかは当事者の合意によりますが、合意如何によって納税義務に変更は生じません。ですから課税文書について納税しないと、責任を問われるのは、理由が何であれ作成者だけです。ちなみにこの場合の課税対象は、文書であって利益ではありません。 そのスーパーは何か勘違いしているのかもしれませんが、いずれにしても領収証を受け取る側にはかかわりのないことです。 あなたは本件納税義務には無関係の人ですから、その行為が脱税になることも、それに協力したなどと責められることも絶対にありません。 印紙税を納税していなくても領収証としての効力には影響しません。税務署がこれを発見したときに指摘・追及する相手は納税義務者であって、文書の所持者ではありません。ですから、今回は関係ありませんが、公的に使う場合でも何の問題もありません。
その他の回答 (4)
あなたには何の落度もありません。 その領収書を税務署が確認すれば、スーパーに対して、印紙税法第4章第20条の規定により、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額として600円が課せられます。
- 1buthi
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よろしいですかも何も、たとえ客側が棄てる領収書でもそれは納税に関係ないのでいらないと言っても31500円以上の入金があったら200円の税金を収入印紙でもって払わなければ脱税です。利益に対する税金ですので当然スーパーが用意します。良いなんて言うと脱税に協力したようなものです。大手スーパー・・・ですか。
- Turbo415
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領収書に貼るのは、お金を受け取る側です。ですから、スーパー側が貼ります。普通はそんなこと聞かないで貼るのが普通です。 その領収書を公的に使うなら、(税務署の申告等)印紙がないとその点を指摘されます。 領収書をもらっても、捨ててしまうようなら貼ってあってもなくても同じですが。 脱税行為になるかどうかは分かりませんが、公的に使うなら貼っていないとまずいです。 参考までに。
お礼
明らかに個人的な買い物だったので、スーパー側も「もったいない」と思われたのでしょうかねぇ
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>そもそも印紙はスーパー側の経費でまかなわれるものなのでしょうか… はい。 印紙税は、その文書 (領収証) を作成した者に納税義務があります。 >自分が断った行為は脱税(自分側なのかスーパー側なのかわかりませんが)になるので… スーパーの脱税です。 もらったほうには関係ありません。
お礼
早速の回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます。 No4までのご意見をまとめていただいたような格好ですが、質問の内容をよくとらえていただいており、良い参考となりました。