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消費税の取り扱い
当方、青色申告の個人事業者です。 来年の申告に関して、少々困っている事があります。 当方は消費税を払う業者に該当しないわけですが、 取引先某社から、 「外税で消費税をつけた請求をあげてくれ」という話があり、 今年六回にわたり、そのジョブだけ消費税を外税でつけた 請求書を発行して、支払いが行われました。 この場合、消費税を支払うことになると思うのですが、 他のジョブに関しては、消費税をつけておりません。 何か特殊な手続きが必要になるのでしょうか? 納税の方法など、疑問があります。 アドバイスをお願い致します。
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noname#24736
回答No.1
消費税の非課税業者であっても、取引先から消費税を預かることは出来ます。 その預かった消費税は、税務署に納付する必要がなく利益となります。 これについとて、特別な手続きは必要有りません。 これが、今、問題となっている「益税」なのです。 来年度の税制改正で、非課税業者は、年商が1000万円以下の場合となるようです。