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税務署の取調べ

確定申告で、過少申告したりすると、税務署が5人位で来て、過去五年間の収支決算を持ち帰り、しかも、50万円を用意させられると聞いた事が有ります。 しかも、そのお金には、領収書や預り証も発行されないとか。 また、その時から銀行は差押さえられ、そのまま、取調べが完了するまで数ヶ月から半年間も凍結した状態になるとも。 まるで、財布を取り上げた上に、50万円を用意させること自体、信じられませんが、でもこれでは三度の食事にも困る人もいるのではないでしょうか。 本当に、税務署はこんな事するのですか。また、別途用意させられる50万円は、どの様な位置付けのお金ですか。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.4

ずいぶんでたらめな話を聞いたものだ。信じる必要はない。 まず、税務署は犯罪捜査機関ではないから取り調べはできない。 取り調べを受けるとしたら国税局の査察部(いわゆる「マルサ」)だが、脱税犯が対象なので、脱税でない過少申告では捜査されることはまずない(自分の脱税じゃなくて取引先の脱税に関連して捜査が入ることはあり得るが)。 マルサの捜査なら規模の小さなところでも5人なんて少人数ではこないだろう。数十人で徹底的に家探しされるはず。経験はないが、映画「マルサの女」シリーズは税務署の人から聞いてもかなりリアルらしいので、参考になるだろう。 また、脱税の税金は7年分課税されるので、帳簿などが差し押さえられるとしたら7年分であり、5年分ということもない。 税金は所得などに税率を掛けて算出されるものだから「とりあえず50万円」なんてことはあり得ない。こういうキレのいい金額は税金ではなくおそらく脱税の罰金だろう。罰金は裁判所が決定するので起訴されてからの話であり「とりあえず」なんてことにはならない。 「銀行」は私企業だからこれを差し押さえることはできない。おそらく銀行にある預金口座のことをいいたいのだろうが、脱税捜査は取り調べだから、この段階で差し押さえられることはない。差し押さえられるとすれば脱税した税金を滞納した場合であるが、税金に限らず、借金や債務が不履行であれば差し押さえは行われる。 脱税していればそもそも脱税資金が手元にあるはずだから三度の食事に困るようなことにはならない。税金はあくまで収入から費用を差し引いた利益を基にして計算した所得金額に何パーセントという形で課税されるものだから、仮に重加算税などが課されたとしてもその所得以上に課税されることはない。脱税資金を使い切ってしまって納税資金がなくなるということはあり得るが、その場合は自業自得。

  • yamato1208
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回答No.3

それは、「都市伝説」でしょう。 まず、脱税容疑で税務調査官が入る場合は、そこまでしません。 可能性があるのは、税金は裁判なしで「強制執行(差し押さえ)」ができますから、それではないでしょうか。 それであれば、財布等の中身も差し押さえ対象になりますし、他の金員も差し押さえができます。 >まるで、財布を取り上げた上に、50万円を用意させること自体、信じられませんが、でもこれでは三度の食事にも困 >る人もいるのではないでしょうか。 強制執行(差し押さえ)であれば、それまでに話し合いの期間も与えられ、警告・督促もされています。 事前に上記通告もありますが、強制執行(差し押さえ)はいきなりきます。

回答No.2

収支決算の持ち帰りは拒否できますが、その分現場での確認作業に時間が費やされます。 「50万円を用意させられる?」聞いたことがありません。 差し押さえ等がその時からされたのならば、余程悪質なのではないでしょうか。 私の経験からは、税務署は質問者記載のようなことは一切しませんでした。 質問者が聞いた事が事実であれば、それは特別だったのだと思います。 そもそも、自己申告が過少であっただけで、税務署が三度の食事にも困るような人に 強行するようなことは聞いたこともありません。 かなりの部分、誠実に話し合えば、何とか税務署も考慮してくれます。

回答No.1

三度の食事に困る… なら最初から適正に申告しておけと思いますが… 50万はとりあえずの資金じゃないですか? 仮金みたいな で 正式に通告が来たら追徴課税だと思います

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