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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査は税務署側に不正の証明義務があるって本当?)

税務署が不正を証明する義務はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 日本の税制では、税金は納税者が自分で申告して自分で納める申告納税制度が採用されている。納税者の申告が明らかに間違っている場合に限り、税務署や税務当局は修正できることになっている。
  • 誤りを証明するのは税務署側の仕事であり、納税者側が誤りでないことを証明する義務はない。もし領収書が不審な場合、納税者はそれを正しいと証明する必要はない。税務署側がその領収書が間違っていると証明できなければ、修正することはできない。
  • 税務署がおかしいと思っても証拠を握るか、納税者が自己申告するまでは追徴を行うことはできない。そのため、たとえ不審な取引があっても証拠がなければお咎めなしになるケースが存在する。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

「署側から見て、「これはおかしい」と思うような取引があっても、絶対的な証拠を握るか、納税者が自分で認めるかしない限りは、それを修正することは出来ないのです。」 という既述は実は正確性を欠いてます。 修正する=修正申告書を出すのは「おれが悪かった」と自ら非違を認めることで、税務署が修正申告をすることは絶対にありません。つまり「修正することはできない」という前に、何がどうなってもできるものではないのです。 修正申告書の提出ができるのは納税者本人だけだからです。 税務署長ができるのは、更正決定という賦課行為です。 修正申告は自分でしたものですから異議申し立てはできませんが、更正決定には異議申立てから始まる「おかしいではないか」という文句をつけることができます。その裁決にあたり税務署長は「更正決定の理由」を述べないとなりません。 この部分が証明義務という言い方になってるようです。 署「おまえ、違ってる。これが正しい納めろ」 納「あんたのいう事の方がおかしい」 ここで争いになるので、自分の言ってることが正しいのだと証明するのは税務署になります。 訴訟法上の証明責任を負うのです。 証明できないなら「税務署の負け」です。 あえていうなら、国税通則法第75条以下の不服申し立て関係でしょうか。 大村氏の著作は暴露本的に読むのは面白く興味深い点があります。 学術書として書かれてないので、重箱の隅をつつくような見方をすると「その言い方だと違う」と言う点もあります。 氏の見識がおかしいというよりも、読み物なので、余りに細かいニュアンスをつつくことなく面白く読んでくれと云う意図があるのかなと思います。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >修正申告書の提出ができるのは納税者本人だけだからです。 ああ、なるほどね。「修正」は納税者本人でなくてはできない、とね。そういう言葉の使い方、ですか。 >更正決定には異議申立てから始まる「おかしいではないか」という文句をつけることができます。その裁決にあたり税務署長は「更正決定の理由」を述べないとなりません。 この部分が証明義務という言い方になってるようです。 ふうむ、なるほど。 まあ、調査官も、上司である税務署長に更正決定させるためには、上司を納得させるだけの決定的な証拠をつかまないとイケナイ、ってことですね。”お上”であるところの税務署の長に「負ける喧嘩」をさせるわけには行きませんからね。この国は「お上は常に正しい」という事になってますから。(まあ、それはどこの国もおんなじか) この事例のように、必ずしも「領収書もどき」が通用するわけでもなさそうですね。 まあ、領収書もどきを作るつもりもありませんが。 ありがとうございました。

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