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 21年中の確定申告をしたのですが、扶養控除額と配当金額の記載欄が違う

 21年中の確定申告をしたのですが、扶養控除額と配当金額の記載欄が違うとの指摘を受け、修正に応じました。  戻り金額が8.1万円から3.1万円に下がり、少しがっかりでしたが、不正申告だと言われて5千円納付せよと言われました。  払い過ぎた自分の所得税を返してもらうのに、なぜ、返してもらう側がお金を払わなくてはいけないのか、どうしても分かりません。  払うべき税金が生じているにも拘わらず、払ってなかったのなら、追徴金や延滞税が生じるのは納得できますが・・・。こういうことってあるのですか?ちなみに「損害を与えたから払え」と言っているのは高松税務署個人課税課の担当者とその上司です。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>こういうことってあるのですか? あるでしょう。 法に規定されています。 >払い過ぎた自分の所得税を返してもらうのに、なぜ、返してもらう側がお金を払わなくてはいけないのか、どうしても分かりません。 貴方の場合、払うべき所得税はないとしても還付される所得税を多く申告してしまったんですから、結果は所得税が安くなるように申告したことになるでしょう。 参考「国税通則法(抜粋)」 (過少申告加算税) 第六十五条  期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

8145855
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。参考になりました。 悪意の推定がされてしまうわけなのですね。

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