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扶養控除とするメリットについて‥

 確定申告の時期ですが、分からないことが多く無知を実感しています。基本的な質問かもしれませんが、教えて下さい。家族全員がパート・アルバイトで収入がそれぞれ38万円以上100万円未満です。この時、 1. いわゆるサラリーマンではないように思うのですが、給与所得控除65万円分は適用されるのでしょうか? 2. 住民税に基づく社会保険料減額の「33万円+世帯主を含む被保険者1名につき35万円以下」には該当しないのですが、家族を世帯主の被扶養者とするメリットはありますでしょうか?   3. 上でも触れましたが、全員が103万円未満の時の所得税額は、扶養に入れても入れなくても変わらないように思いますが、生計を一にしていても各人それぞれが別々に確定申告をしていいのでしょうか? 4. 住民税(兼国民健康保険税)の申告は、税務署への確定申告をした方は不要と書いてあります。両者で控除額等が(38万円と33万円など)違いますが、税務署から自動的に市役所などに転送されて処理されているのでしょうか?また、市への住民税と税務署への所得税の確定申告は両方行なってもいいのでしょうか? 5. 住民税の申告書で家族を被扶養者として一枚に書き、税務署への確定申告では各人それぞれが申告するということは可能でしょうか? 長文ですいません。一部のご回答でも結構ですので、教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>源泉徴収表 (←票) のやり取りが手間となります。そこで、国税は子供本人に申告・還付してもらい… ちょっと考え違いをしておられるようです。 あなたはあなた自身の所得について、お子さんはお子さん自身の所得について、それぞれ確定申告の必要があるかどうかを考えねばなりません。 あなたがお子さんを扶養家族とし、扶養控除をもらうかどうかと、お子さん自身が還付申告をするかどうかは、別の問題です。 扶養控除を受けるには、もちろん被扶養者の所得額も記入しますが、あくまでも自主申告です。源泉徴収票の添付など必要ありません。と言っても、お子さんの所得額は、お子さんのバイト先から税務署に情報が渡っていますから、適当な数字を書いてはいけません。 国保税などの住民税を下げたかったら、確定申告 (国税) で、堂々と扶養家族を届け出るのが筋かと思います。

haru84
質問者

お礼

 改めてありがとうございます。還付申告と住民税の扶養控除の話はまったくの別物なのですね。国税は家族内でもそれぞれが自分の判断で申告してよいということすら分からなかったもので‥。このご回答で理解できました。素人にお付き合いいただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

1. いわゆるサラリーマンではないように思うのですが・・・・ パート先、バイト先からもらうお金が、税法で言う「給与」であれば、給与所得控除が適用されます。源泉徴収票に「給与」と書いてあるかどうかお確かめください。 「報酬」など他の文言が書かれていたら、給与ではなく、給与所得控除はもらえません。 2. 住民税に基づく社会保険料減額の「33万円・・・・ 所帯主の税金が減ります。デメリットは別にないかと思います。 3. 上でも触れましたが、全員が103万円未満の時の・・・・ 給与所得者で 103万円以下の場合、源泉税の還付を受けたかったら、各人が確定申告をします。国の税収入に貢献しようとお考えの人は、確定申告などしなくてけっこうです。 もし、給与でなかったら、38万円から申告の義務があります。 4. 住民税(兼国民健康保険税)の申告は、税務署への 税務署から市町村へ連絡されますので、通常、住民税の申告は必要ありません。 確定申告 (国税) で控除対象としなかったものを住民税で控除して欲しいようなことがある場合のみ、住民税の申告もします。通常は重複して申告するものではありません。お役所も迷惑します。 5. 住民税の申告書で家族を被扶養者として一枚に・・・・ 前述のとおり、確定申告 (国税) では配偶者控除を取らなかったが、住民税では配偶者控除が欲しいというような場合かと思います。 いずれにしても、ご質問の主旨がよく分かりませんが、国税にしろ住民税にしろ、納税の義務は家族全体にあるのでなく、一人一人の人間にあるのです。銘々で申告するのが基本です。

haru84
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。質問の趣旨は説明不足だったかもしれません、すいませんでした。「正しい税額を適切な申告方法で短時間で処理したい」がゆえの質問でした。国税庁ページQ&Aよりも基本的な事項で説明が省略されているように思ったため、ここで質問させて頂きました。  

haru84
質問者

補足

上記のご回答とても参考になります。生計を共にする学生の子供が遠方でアルバイトをしている場合、源泉徴収表のやり取りが手間となります。そこで、国税は子供本人に申告・還付してもらい(もっとも本人の住所地でのみ申告できるものと聞いていますが)、住民税ではその子供を被扶養者として記述したいと思います。これで健康保険税の税額低減と、国税の還付を正しく受けることができると思うのですが、全くの素人なもので正しいのかどうか‥いかがなものでしょうか?お時間ありましたら、ご回答いただけると嬉しいです。