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刑法244条1項の同居について
お詳しい方がいましたらご教授宜しくお願いします。 いわゆる二世帯住宅(二階建て外階段)で 一階 私の家族と祖母 二階 私の父母と兄 が住んでいます。 この環境において兄と私の関係は刑法244条1項における『同居』に該当するか否か考察しています。 最高裁 昭和27年12月26日決定 集刑71号951頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64677&hanreiKbn=02 では同一家屋で生活しているだけでは足りず、生計を一にすることまで要求していますが、 違った解釈を示した他の判例などを知っている方がいましたらご教授いただけたら助かります。 何卒ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
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- sutorama
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回答No.1
住宅の所有者は誰なのか? 兄弟の所有ではなく、両親か祖母ならば・・・などの条件で判例は変わると思います http://www.mc-law.jp/qa/qa_fudousan_kyouyu.html というのも、家賃を払っているわけではない家族の間柄なら同居だとは思いますけど http://www.hhj.co.jp/chishiki/zenpan/contents/shinzoku.html