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刑法230条について
刑法230条と憲法21条の表現の自由についての関係を 詳しく教えてください!
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- P-Tech
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> どちらかを中心に考えるとどちらか一方が違法となるのではないかと… まさにその点が、名誉毀損罪の論点の基本でしょう。 ちなみに、「どちらかを中心に考えるとどちらか一方が違法になる」という考え方は、不適切ですね。 憲法は他のすべての法令に優位する法ですから、「刑法の存在によって憲法が違法になる」という考え方はありません。 逆はあり得ます。「憲法で表現の自由が保障されているのだから、名誉毀損罪という刑法の規定は違法ではないか?」という発想は、あり得ます。 ***** 本題 ***** 私も古い記憶なので、細かい論点はいちいち覚えていませんが、名誉毀損罪と表現の自由との間の綱引きは、基本的に、「どこに落としどころを見つけるか?」という問題です。 表現の自由は、「言いたいことは言っていい」ということを言い表す概念ですが、これは「無制約」ではありません。「内心の自由(思想・良心の自由)」は無制約ですが、表現の自由は、「内心を外に表す自由」なので、それを受けとめる社会との関係が問題になります。外に表すということは、他人に影響を及ぼすわけですから、その他人(を含めた社会)の利益を侵害することがあり得るわけですね。その意味で、表現の自由は、社会との関係で一定の制約を受けます。 その一例が、名誉毀損罪です。名誉毀損罪は、「人の社会的評判を守るための規定」ですから、表現の自由を行使することで他人の社会的評判を落とすようなことがあったら、名誉毀損罪で罰せられることがあるということです。 ただ、人の社会的評判を落とすような言論はすべて名誉毀損罪に該当するということになると、たとえばマスコミが政治家の悪事を暴く行為もすべて犯罪になることになってしまいます。これでは、マスコミの存在意義そのものが否定されるのと同じです。 そうしたバランスを調整するために、判例(裁判所の見解)などで、いくつかの要件を設けて、「その要件を満たす場合は名誉毀損にはあたらない」としています。 ここから先は、専門書を読んでください。詳しく載っているはずです。
- areresouka
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どういうご興味でしょうか。 教科書やコンメンタールをご覧になれば一応の解説はありますし、更に詳しくということなら、そこで引用・参照されている文献をお調べになることをお勧めします。
お礼
コメントありがとうございます。 刑法230条では 名誉毀損などがかかれていますが、 憲法21条では表現の自由とかかれています。 どちらかを中心に考えると どちらか一方が違法となるのではないかと 単純に考えるのですが、 その辺はどうなっているのか知りたいのです。