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刑法118条の1項と2項の違いの意味がわからないのですが?

刑法118条(ガス漏出等及び同致死罪)の1項と2項の違いについてよく理解できません。 1項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は・・・・ 2項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は・・・ 2項はいわゆる致死傷という結果に対しての罪だと思うのですが、1項も人の生命、又は身体に危険を生じさせた者という評価がなされていると思うのですが。死んでしまったら2項を適用になると思うのですが、1項でいう、死亡以外で人の生命に危険を生じさせた場合とはどんな場合が該当するのでしょうか。死亡に至らなくて生命に危険を生じさせた場合というのは、ほとんど何らかの傷害を負っていると思うので、その場合も2項が適用され、事実上1項を適用する場面がよくわかりません。

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  • kybos
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回答No.2

例で言えば、ガスを漏出させて、「もし」火がついたら人が死ぬ危険がある、 と認定されれば生命に危険を生じさせたといえる。 結果犯じゃないから、怪我してなくても生命の「危険」は生じるからね。

claimer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういうことですか。理解できたような気がします。

その他の回答 (1)

  • trajaa
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回答No.1

「人の生命に危険を生じさせた場合」 字面を読んで・・・・ 危険な状況を生じさせた時点でこちらが成立するんでしょう? その場に居合わせた人が危険を感じて逃げ出した場合、実際には死傷していないけど、そのまま気がつかなければ死傷していたような場合 その人に危険が及んだ、危険が生じた事に成らないかな? ガスが充満して部屋や家に入れないようになれば、財産に危険を生じさせたことに成るだろうし。 2項は行為の結果に対する責任追及に、1項は行為そのものに対する責任追及に使えると思うけど。 1項が無ければ、ガスを漏出させても被害者がいなければ(他の条項を使うにしても)追求するのが面倒になるんじゃないのかな?

claimer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。うーんやはりそうですか。 2項は結果が発生した場合で、1項は結果が発生しない場合なのですね。わかりました。