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刑法234条について

後輩が酔って寝てしまい風俗を頼み ましたが起きることができず 女性は帰ってしまい後にメールにてキャンセル料 が11000円発生しますと連絡が あったようです。HPにはキャンセル料3000円 としか記載されていないので納得できなく 直接連絡をしたところ振込がされ ない場合は標記により告訴します と言われたようです。 詳しい方アドバイス下さい

みんなの回答

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.4

来ちゃったんでしょ? キャンセルじゃないじゃん。 人件費も交通費も発生している。 告訴されるかどうかはわからんが、確実に負け。

回答No.3

酔って寝てしまった人が、どうやって風俗に連絡したのかなー。 風俗って、酔いを覚ましてくれる職業なのかなー。 酔っ払いが助けを呼んだら、刑法に触れるのかなー。 不思議だらけのご質問です。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

違法行為を履行しなかったと言って、保護してくれる裁判所はありません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

無視してかまいません。刑法234条とは関係ないでしょう。

noname#202337
質問者

お礼

HP記載の3000円だけ振り込めば宜しいですか?

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