ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最高裁の詐欺利得罪判決について) 最高裁の詐欺利得罪判決について 2014/02/10 10:47 このQ&Aのポイント 最高裁の詐欺利得罪判決に関する特段の情況について解説します。質問者の民事訴訟における債務者の特段の情況について詳細を調査します。特段の情況とは、債権者が欺罔されていない場合にも特定の具体的措置が行われるべきであるとされる状況を指します。 最高裁の詐欺利得罪判決について 次のURLは2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55687&hanreiKbn=02 そして、次のURLは、その主文と理由の全文です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122832165012.pdf そこで質問です。 ここに書かれた以下の【理由】中の【特段の情況】とは、どのような情況でしょうか。 【・・・・・債権者がもし欺罔されなかつたとすれば、その督促、要求により、債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置が、ぜひとも行われざるをえなかつたであろうといえるような、特段の情況が存在したのに、債権者が、債務者によつて欺罔されたため、右のような何らか具体的措置を伴う督促、要求を行うことをしなかつたような場合にはじめて、債務者は一時的にせよ右のような結果を免れたものとして、財産上の利益を得たものということができるのである。・・・・・】 私の民事訴訟では、債務者に対し債権者(私)へ金銭を支払えとの判決が確定しています。 この判決が、債務者にとっての【特段の情況】に当てはまるのかどうか、そこが知りたいのです。 しかし、当てはまらないとすれば、【特段の情況】について、その具体例をお一つだけでもご教示願いたく存じます。 宜しくお願い申しあげます。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー tomo6745 ベストアンサー率51% (22/43) 2014/03/06 06:08 回答No.3 >強制執行(給料差押)⇒第三債務者陳述「ない」⇒取立訴訟⇒勝訴。 >と、なっても、結局、民事訴訟は「堂々巡りです」と、民事執行官。 ご自身でいろいろとお調べになっているのですね。 私は法律のプロではありませんので、貴殿のほうが諸々博識かもしれませんね。 >刑事罰を望むか、 >立件のための挙証は困難と聞きます。 挙証以前に詐欺罪の構成し得る案件であるかどうか疑問です。債務者において欺罔行為をなしたのか? 債権者において錯誤を生じたのか? 債権者において財産処分行為をなしたのか? それらに因果関係はあるのか? 給付判決が確定したにもかかわらず債務者が給付の履行をしなかったとしても、単にそれだけでは欺罔行為、錯誤、又は財産処分行為があったとはいうことはできません。 どうしても詐欺罪での立件をお考えなら、ご質問にあるような判決云々を問題にするよりは、むしろ債権成立の過程での詐欺の追求を検討すべきではないでしょうか? しかし、いずれにしても詐欺罪での立件は極めて困難であろうと思われますし、そして、そのことは私が多くを語るまでもなく貴殿自身がご理解さていることでしょう。 そもそも、仮に立件が叶ったとしても、そのことのみでは債権者である貴殿にとっては正に「不毛」のことですし。 ところで、私にも貴殿のものと似たような債権があるのです。つまり、債務者がいっこうに履行しようとしないので訴訟を提起するに至り、さらに給付判決が確定したにもかからわず、以後も債務者の履行の意思がみられない債権です。 で、その債権をどうしているかというと、何もせずに放置している状態です。 一般的論としては債権の早期回収にむけて迅速な行動が望まれるのしょうが、いかんせん差し押える財産が見当たらず、また、私にはその債権だけのために腐心奔走できるほどの時間もないので。 相手方が油断するのを気長に待っているのです。ですから、あえてしばらくの間は何も行動をしないつもりです。 確定給付判決を得ているのですから、むこう10年は消滅時効が完成することもありませんしね。 リスクとしては、相手方の転居や死亡(相続人の相続放棄等)でしょうか。 お互い債権回収にむけて、がんばりましょう! 質問者 お礼 2014/03/06 18:10 ご回答、有難うございます。 私は、相手方を宥恕し得ない私に嫌気が差しつつあります。 しかし、金銭には換えられない怒りです。 丁重なお取扱い、痛み入りました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) tomo6745 ベストアンサー率51% (22/43) 2014/03/04 02:26 回答No.2 >民事の判決で《支払え》と言われても、債務者には、【債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置】を講じる法的義務は無いということ。 >このような理解でよろしいのでしょうか。 おっしゃりたいことはお察しいたしますが、正しい理解ではありません。 給付判決が確定した場合には、債務者において債務を履行すべき「法的義務がある」ことが確定します。 ただし、義務がある(債務が存在する)ことと、義務を全うする(債務を履行する)こととは別の問題です。 給付判決が確定したにもかかわらず、債務者が債務を履行しないのであれば、民事執行法に基づく強制執行(債務者の第三債務者に対する債権の差押え等)をもって債務の履行を強制すればよいのです。 質問者 補足 2014/03/04 13:04 再度のご回答、有難うございます。 強制執行(給料差押)⇒第三債務者陳述「ない」⇒取立訴訟⇒勝訴。 と、なっても、結局、民事訴訟は「堂々巡りです」と、民事執行官。 とすると、諦めるか、刑事罰を望むか、しかありません。不毛ですが。 立件のための挙証は困難と聞きます。 しかし、ネックはヒトの心だと思います。 債務者の狡猾さを検察に取り上げさせる手段は無いものでしょうか。 公判に持ち込めれば、債務者は糊塗し得ないと思うのですが。 漠然とした補足質問で恐縮ですが、改めましてご高説を賜りたく存じます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 tomo6745 ベストアンサー率51% (22/43) 2014/02/17 19:38 回答No.1 この最高裁判所の判例のいう「特段の情況」とは、次のような場合を指すのだと思います。 例1)債権者の再三の催促にもかかわらず、債務者がいっこうに債務の履行をしないため、債権者と債務者との間で債務を担保するため質権設定の合意がなされたが、債務者が債権者を欺いて直ちに債務の履行が完了するかのように見せかけたため、質権設定が見送られた。 例2)債権者の再三の催促にもかかわらず、債務者がいっこうに債務の履行をしないため、債権者が消滅時効を中断すべく訴訟提起の手続に着手したが、債務者が債権者を欺いて直ちに債務の履行が完了するかのように見せかけたため、債権者は訴訟提起をせず、結果としてその消滅時効が完成してしまった。 >私の民事訴訟では、債務者に対し債権者(私)へ金銭を支払えとの判決が確定しています。 >この判決が、債務者にとっての【特段の情況】に当てはまるのかどうか、そこが知りたいのです。 ここがよくわからないんですけど、お示しの判例は刑事の事件についてで、ご質問者が得た判決は民事の事件についてですよね。その関連性を見出しがたいのですが、、、 一般に、民事訴訟で金銭債権の存在が確定したとしても、これは国家機関である裁判所が「債権の存在」についてお墨付きを与えたにすぎません。 債務者が履行の意思を有しないにもかかわらず、裁判によって金銭債権の存在が確定したとしても、単にそのことのみをもって刑事上の詐欺が成立するものではありません。 お示しの判例にいう「特段の情況」とは、上の(例1)(例2)のように債権者にとって「不利」な事情を指すものですが、他方、ご質問者が判決を得たことは、債権者(ご質問者)にとって「有利」な事情です。 質問者 補足 2014/02/24 12:14 パソコンが壊れ、補足が遅くなりました。申し訳ございません。 さて、民事の判決で《支払え》と言われても、債務者には、【債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置】を講じる法的義務は無いということ。 このような理解でよろしいのでしょうか。 どなたもご回答くださらない中、詳細にご説明頂き感謝しておりますが、 再度のご回答を賜りますれば幸甚に存じます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為について 以下のURLは2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55687&hanreiKbn=02 次のURLは、その主文と理由の全文です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122832165012.pdf Aは、A・B間の確定した判決に基づくAの金銭債権(150万円)をBに請求しました。 この請求に対し、Bは、 (1)『原資が無いので待って欲しい』。 (2)『詐欺(3000万円)に遭い、警察に告訴し受理されたところだ。担当刑事の名前を教えようか』。 (3)『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』。等と述べました。 Aは、 (1)については、Bの医師兼医療法人理事長という社会的地位を信用し、「待っていれば遠からず支払ってくれるだろう」と思ったためBによる債務履行を一時猶予することにしました。 (2)については、「3000万円という大金を騙し取られながら悠々としている」と感じ、かえって安心させられました。 (3)については、「もし、出資が実行されれば、債権を放棄し、Bに利益を出そう」と、Bの債務履行を前向きに猶予する考えを持ちました。 なお、前記(1)と(3)は、Aに対するBからの内容証明郵便に記載されています。 結果は、前記請求から3年を経過しましたが、Bは債務を全く履行していません。 そこで、仕方なく、医師Bの給料を差押える強制執行を申立てましたが、第三債務者である前記医療法人理事長Bは、【差押えに係る債権の存否】を【ない】とする陳述をしてきただけなのです。 ここに至り、Aは、「もう金なんか要らない。詐欺利得罪で訴えてやる」。という考えになりました。 Bの前記(1)(2)(3)は、Aに対する刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為に当たるかどうか、そこが知りたいのです。 ご専門の方々からのご教示を賜りたく存じます。 詐欺罪の告訴について教えて! 1万円の売買代金に関する債権を有しています。(私は債権者) 債務者に対し内容証明で催告等をしても無視の状態です。 この場合、債務者に対し、詐欺で告訴をして刑が確定後、民事で慰謝料を含め損害賠償を発布できますか? 勿論、支払督促や小額訴訟も検討していますが、余りにも無責任な確信犯的な行為に憤りを感じ、いましめを含め詐欺罪を検討したいのですが。 どうですか?可能ですか。宜しくお願いします。 詐欺罪の証拠集め ある人に、親の病気の治療費や、親が親戚から借りた借金の肩代わりという理由で、これまで200万円ほど貸しました。 その後、その人の消費者金融や闇金などに、多額の借金があることが判明し、ほとんど返せないような状況なのに、私から借りたことがわかりました。 借金の理由自体も、話に矛盾点が多いところから恐らく嘘で、買い物で浪費した可能性が高いです。 まだ少額しか返してもらってないところ、先日その人の弁護士から債権整理をすると連絡が来ました。 おそらく自己破産を選択すると思われます。債務者に財産はなく、回収は困難なことから、詐欺罪での損害賠償債権請求が出来ないかと考えています。そのために必要な証拠をどう集めようか悩んでいます。 そこで質問です。 (1)債務者の親戚の連絡先を調べる方法がありますでしょうか?(債務者と親の住所はわかっています) (2)債務者の親や親戚に接触した場合に、相手弁護士が取りうる対抗措置は 何が考えられて、それはどれくらいの脅威になるでしょうか? (3)債務者の親が、ある病院で治療を受けたか確認する方法はありますでしょうか? (4)債務者の買い物の履歴を調べる方法はありますでしょうか? (5)メールの記録は証拠として採用されますでしょうか? (6)その他に、証拠として役立ちそうなものはありますでしょうか? (7)上記の証拠を手に入れたとして、詐欺罪で起訴してもらえる公算はどれくらいでしょうか?あるいは、どの証拠があれば起訴してもらえそうでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム オークション詐欺の訴訟 お教えください。 実は、ネットオークションで詐欺にあってしまい困っています。 落札後、入金しましたが、連絡もなく品物も送ってこないため 督促のメールをだしましたが、返信もなく、 内容証明付郵便をだしましたところ、ジャンク品が送られてきました。 再度内容証明でジャンク品なので債務不履行で返金を要求しました。 再度の内容証明までは受け取られましたが、その後、配達証明郵便を送っても 受け取り人不在で2度帰ってきました。(その後も返金は行われていません) 振込み口座名と、相手の氏名は同じなのですが、本人性に疑問を感じますし 本人がその住所に住んでいるとは思えません(遠距離で確認できません)。 この債務不履行による代金返還の訴訟を起そうと思いますが、相手に期日呼び出し状 が送られても不在で届かないかと思われます。 問題はなく判決までいくでしょうか。 アドバイスお願いします。 相続債務を相続人に相続させるには 老人の私は老人Aに確定債権(裁判所判決)があります。老人A(債務者)は生存中にこの債務を私に弁済しそうにもありません。どちらが先に死亡するかはわかりませんが老人Aが先に死亡したとき、私は困ることになるので私が持つこの債権を老人Aの子、相続人に相続債務として相続させる法的措置をとりたいと考えています。老人の私と老人Aとは承認とか、約束のような形での相互契約ができません。法的手段による一方的な措置(訴訟)をとることができますか。 売りつけ詐欺、若しくは詐欺未遂になりますか? インターネットで建設機械を購入したのですが、陸送途中で期限までに納めることが出来ず、いわゆる債務不能となりました。 その後、修理して期日は延期となるが必ず納車すると債務者は言っていたのですが・・・ 3ヵ月後に納車はありませんでした。 支払は既に済んでおりますが、陸送も燃料高騰につき、当分無理だという始末。 そこで契約を解除(双方合意の上で)し、返金を求めているのですが、 更に3ヶ月たっても、 やれ、為替を委託した郵便局員に持ち逃げされたとか、 内縁の妻の貯金を崩して1/3返金後、社長から残り2/3を借りて納めるといい、 「今日には何とか振り込めそう・・・」 「来週には・・・」 「為替を預けた者が逃げた・・・」 「社長から小切手はもう預かっているので大丈夫」 「ただ、忙しくて換金や郵便局にいけない・・・」と 3ヶ月間待ちに待ちました。 次にどう抗弁してくるかと思いながら、私は消費者生活センター、司法書士や弁護士に相談したのですが、 債権が65万弱だと、支払督促で民事訴訟を起こすのが良いとの回答を得たのですが、代行と成功報酬は訴訟額に載せることができないので、結局てもとに30万程度しか残らないから、自分で訴訟の一切を行ったほうが良いとアドバイスを受けました。 民事は既に書類の準備も整っているのですが、 一方で、刑事事件として扱うことが出来ないか、司法書士に相談しました。 電話がつながること、住所が判明していること=和解可能であり、詐欺に当たらないと言っていました。 が、良く調べると、「納めます」と債権者の指定した期日を、理由を付けて抗弁し、延々と引き伸ばすことは債務者は「人を欺く行為」にあたり、詐欺未遂になることも判りました。 先日被害届の相談に警察に出向いた際は、住所が判明している以上、民事であるとして、受付してくれなかったのですが、 後日、被害届は被害があったと届け出ることだと知り、警察は行使しないと知りました。 実際に刑事事件にして貰うには告訴しなければいけないようです。 上記の取引で「売りつけ詐欺」若しくは、「詐欺未遂」として告訴することは可能でしょうか? 債権差押命令について 被告人が、判決後にお金を払ってくれません。 強制執行を考えていますが、差し押さえる物もないような状況です。 仕事をしないと生活はできないので、仕事はしてると思うのですが、 勤務先がわかりません。 裁判所で債権差押命令という手続きをしたら、債権者(私)が直接、債務者に取り立てに行っても良いということなのですが、相手の自宅に 『慰謝料を払ってください!』『いつになったら払うんですか?』などと訪問してもいいということですか? 自宅まで行ってお金の要求をするのは何か問題が起こったりしませんか? 債務者に対する確定判決の特定継承について 状況 強制競売により取得した居室に居住していた 債務者に対して小額訴訟の確定判決が出ています 債務者は裁判を欠席しています 期間入札段階での3点セットには確定判決の記載はありません 確定判決には管理費修繕費の他 駐車場代金や訴訟費用に要した費用まで記載があります 管理費修繕費および訴訟費用については 管理規約に遅延損害金を含めて明記がありますが 駐車場代金については管理規約に明記がない 質問 ・債務者に対する確定判決は特定承継人に対して及ぶか ・特定承継人に対して承継執行文付与による執行は可能か ・特定承継人は債権者に対して一切の抗弁が出来ないか ・3点セットに記載のない確定判決はどのような位置づけになるか 感想 3点セットは既判力がないとはいえ 情報を知り得ない善意無過失な買受人に取って その確定判決が承継執行文付与により執行可能となると あまりにも法的に無防備と言わざるを得ません その点を法律に詳しい方にお伺いしたいと思っています。 よろしくお願いします 保証人の妹に強制執行通知が来ました 妹がある人の280万ほどの借金の保証人になっていました。債務者と連絡がずっと取れなかったらしく,債権者が妹に「支払督促・・・」という書面を送ってきました。妹はずっと無視していましたが,とうとう強制執行通知がきました。判決が確定したようなんです。 ところが最近,妹が債務者と連絡が取れたらしく,その連絡先を債権者に教えました。 その後,再度債権者から妹に連絡があり,「債務者も仕事をしておらず,返せないの一点張り」とのことで,借家住まいで専業主婦で収入ゼロの妹からも強制執行しても何も取れないと判断したのか,課税証明書?などを債権者に送って強制執行自体はされないような感じです。 この場合,新たに債権者が債務者に支払いを求めることはあるのでしょうか? (ただ,支払えないの一点張りなので,法的に強制執行するしかないと思いますが) 給料の差押 給料の差押について質問です。 債務者に対し 支払督促を申し立てました。その後債務者より異議申し立てがあり訴訟に移行しましたが 債務者が出廷せず判決がでました。(第◯回口頭弁論調書(判決)) 裁判所に執行文の付与と送達証明書を発行してもらいまして、これから債権執行の申し立てをするところなんですが、債務者の勤務先(第三債務者)が病院(歯科)であり(ネットで調べる限りでは個人開業っぽい) 一応、法務局に代表者事項証明を申請しましたが「該当なし」で戻ってきました。この場合は、債権差押命令を申し立てる際 第三債務者の資格証明書は提出する必要はないということなんでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか? 個人間の金銭貸借で発生した債権は譲渡できるのでしょうか? 「債権譲渡」についてお尋ねします。 企業、法人所有の債権に関しては、債権回収業者に債権譲渡の上、その業者が元の債権者に代わって債務者から債権を回収する、ということができますよね? これは、法人にのみ適用される事例なのでしょうか? 例えば個人間の金銭貸借により発生した債権を、第三者なり、業者なり、に譲渡して、元の債権者はその業者から債権分の金銭を受諾、譲渡された債権は業者が債務者に対して回収にあたる、というようなシステムは存在しないのでしょうか?また、もし、そのような業者があるのならどういった業者が対応しているのか、できましたら、具体的にお教え頂きたく思います。 当方、現在債権者で、債務回収にあたり相手方に再三督促をし、貸金返済請求の内容証明郵便も送付済み、残るは裁判所から支払い督促をだしてもらうしかない、という状況です。支払い督促は相手方が異議申立てをすれば訴訟に移行する、とのことですが、相手方と居住地の距離があり(九州と関西)、当方もゆっくり訴訟に当てる時間のない勤務に追われているため、何とか、訴訟を起こさずに債権回収できる方法を模索中です。 いざとなれば訴訟もやむを得ないとは思っています。相手方の対応がかなり不誠実なので、債権回収にあたり妥協はしたくないのですが、訴訟にかかる労力を考えると、二の足を踏んでしまいます。 「個人間で発生した債権の譲渡」についてそういった事例などご存知の方がいらっしゃったら、お知恵を伝授頂きたく思います。 よろしくお願いします。 財産開示手続の申立て こんにちは、 現在、支払督促に対する異議申し立てがなく,仮執行宣言までもらって,それが確定した状態です。この状態では、財産開示手続の申立ては出来ないのでしょうか? できない場合、相手の財産をどのように調査すれば良いのでしょうか? 自分で、債務者の生活状況を調査して差し押さえの対象物を調べるしかないのでしょうか? 空振りを覚悟で,債務者の何かを差し押さえることを試みて、空振りの場合、どうなるのでしょうか? http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html B 財産開示手続の申立てができるのは,金銭の支払を内容とする確定判決や和解調書,調停調書などを持っている債権者に限られます。支払督促や公正証書しか持っていない場合は,申立てができません。 A ほかに申立てに必要な要件はありますか? B 申立てをするには,その債務者に対する強制執行等で債権全額の回収ができなかった場合か,判明している債務者の財産に対して強制執行をしても完全な回収ができそうにない場合のいずれかである必要があります。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 配当要求がはじまった後、この不動産 の所有者に対して、一般債権を持つものは、債務名義を、判決により得ようとするとき、仮差押えをすることで、配当要求に加わることができるのでしょうか? ただ今、銭を借用書により貸した相手の土地建物が、配当要求の公示がありました。この相手に他に財産というものは無いので何とかこの競売に加わりたいと思っております。よろしくお願い致します。 保証人の追加について 債権総論について勉強しているのですが、分からない点が いくつか出てきたので、ご教授頂ければ幸いです。 1.何を根拠にして債務者に対して保証人の追加を求めることができるのか 2.債務者が死亡または行方不明の場合、保証人の追加をとることはできるのでしょうか? 3.保証人の追加措置によって債務者に対して具体的にどんな拘束力を有するのでしょうか? 誠にお手数ですが、よろしくお願いします。 債権者代行行使 当方:債権者(債務者に対して370万円請求中) 債務者に対して「支払い督促;済」(簡易裁判所)→「仮執行宣言付支払督促:今ここ」→「債権者差押命令申立書」(地方裁判所)の手順手続き中ですが、 債務者;無職、動産を持っていないため銀行の差押をしても空振りに終わる可能性が高いと見積もっています。 債務者→他者(2名)に合計500万円貸しています。他者の住所、勤務先は把握しています。 債権者代行行使によって、上記他者2名から本来債務者が返済されるべき500万円の内、370万円を回収したいと思っています。 その手順についてご教示いただければと思います。裁判をしなくても行使できる、という情報を理解したのですが、具体的に、どのような文書をどの段階で、どこに提出することで、債権者代行行使が可能になるのか。 また、裁判所へ「債権者差押命令申立書」を提出するときに、上記、第三者への債務の債権行使も、銀行口座以外に追加することは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 債権の回収に関して 債権の回収に困っています。 裁判で確定した債権を有していますが、債務者の財産状況がわからず、弁護士からは『不動産を所有している情報でもあれば差し押さえができるのですが・・・』ということで、進まずにいます。 債務者は会社員ではないため、給与の差し押さえはできません。また、預金口座は、判決もあって、恐らく全て引き出していると思われます。 個人名で不動産の登記情報を検索することは可能なのでしょうか?また、債権回収に関する情報がありましたら、教えてください。よろしくお願い致します。 株の名義書換について (債権差押・転付命令に伴う・・・) (1) 貸金返還訴訟及び差押並びに転付命令 まず、私はA社に対する債権者で、A社に対して勝訴判決を得たので、その判決でA社のB社に対する貸金債権を差し押さえ、転付命令も得ました。 (2) 支払督促及び仮執行宣言 次に、B社は、その支払に応じなかったので この転付命令をもって、B社に対して支払督促手続を申し立てました。 仮執行宣言も付与され、その効力も確定しました。 (3) ここからが問題です 残念ながら、B社は無資力状態で、その支払如何ともしがたく B社の保有するC社の株(株券は元から不存在・但し、株の譲渡人と交わした株式譲渡契約書と売買代金振込書は残っている)を私の名義に書き換えるよう要求しました。(C社には株式譲渡制限の規定無し) ところが、その名義書換は拒否されました。 そこで Q1 上記債務名義をもって、株の名義書換を要求する裁判を提起できるのか? また、書換を命じる判決を得られる余地はあるのか? もっといえば、書換を命じる判決というのがこの世にあるのか? Q2 また、もっと簡単に名義書換を要求する(実現する)方法はないのか? 以上、ご指導いただけないでしょうか? 大変困っています。 何卒、よろしくお願いいたします。 なお、もう話し合う余地は全くありません。 この文章の具体的状況を教えてもらえませんか? 連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する。 この文章の具体的状況を教えてもらえませんか?どうにもイメージできないので。 よろしくお願いしますm(_ _)m 時効完成後の貸金債権取立てについて 時効完成後の貸金債権取立てについて お世話になります。 以下、親族の事例につきご相談させていただきます。 最終入金から10年以上が経過しているにも係らず、だらしなく最近まで放置していた貸金債権についてです。 1週間前に債権者A)は債務者B)に内容証明郵便で督促状を送達し、かつ債権者A)はA)の債権者C)に債権一部を譲渡し、債権譲渡通知書もほぼ同時に送りました。 債務者B)からは何もいってきません。B)は詐欺師です。 ここからが質問なのですが (1)この督促や請求行為は、結論からすると全く無駄なのでしょうか。(ただし、法的視点で考えた場合) (2)時効完成の通知を債務者B)が通知人に成した場合、債権者A)と債権者C)の取立て行為は即「強要」となってしまいますでしょうか。 請求しなかったほうもマヌケで問題はありますが、私は弁護士が代理で立ちはだかっても、そんなものは無視して行くべきであるとの意見です。 結論としては、相手が支払に応じればよいのですから。 時効中断や援用については一通り理解しているつもりなので、ご経験者のご意見を頂きたく思います。 破産手続きすると 破産手続(法人)で弁護士に依頼すると、依頼した弁護士と 破産管財人(弁護士)は違うのですか? 私の所に手紙が来ました。 1 債務者破産するから代理人になったという弁護士A 2 裁判所から、破産管財人(弁護士B)からの通知 手紙の内容は今手続き中だから、追って連絡するという物です。 債権回収の見込みはまずありませんが、経営者本人が保証人(私が払うと書かせた、個人名) になっているので本人に請求しようと思っています。 債務者個人に、訴訟を起こすと(支払督促は無駄な抵抗して逃亡したので) 破産手続きが長引いたりするのでしょうか? 債務者が破産するなどの相談はいろんなところでありますが債権者の相談できるところは ありません。実際弁護士(債務者の弁護士ではありません)に聞いても債権回収は無理と 言います。債権者もたくさんいますし。 私としては債権などとっくにあきらめていたのでかまいませんが今頃出てきたので 当時詐欺行為をして、財産隠しなどもしたので今回は私が抵抗しようと思ってます。 債務者個人宅にも抵当権がついているので、とりあえず競売に出させたいと思ってます。 債務者の弁護士でなくこの裁判所に詐欺行為をしたなど言えばいいのでしょうか? 証拠はあります。 余談ですが、債務者向けの本や広告はたくさんあるのになぜ債権者向けの情報は 少ないのでしょうか?弱者(債務者)を守るという理屈なら連帯保証人などの制度は必要 ないと思うのですが。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答、有難うございます。 私は、相手方を宥恕し得ない私に嫌気が差しつつあります。 しかし、金銭には換えられない怒りです。 丁重なお取扱い、痛み入りました。