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医療費控除の計算方法についての解説
- 医療費控除の計算方法についての解説
- 年収500万円の場合の医療費控除の計算式と具体的な金額の計算方法
- 医療費控除額が受けられる最大金額を超えない場合、全額還付されることが確定申告で確認される
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>以下の例のように解釈したのですが間違えない… 何の医療費控除の話ですか。 所得税? それとも住民税? まあ、確定申告のカテなので所得税の話だとは思いますが、計算式も結論も間違っています。 >年収500万円… 所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm は何ですか。 サラリーマンの「給与」だとすれば、500万の収入を「所得」に換算すると 346万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >税率20%… 「所得」から「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」は 195~330万の間でしょうから、税率は 10% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >控除額33万円… って何の数字ですか。 所得税の確定申告に、33万という数字はまず登場しません。 >500万円 x 0.2 - 33万円 = 66万円 ←★この人が医療費控除を受けられる最大金額… まったく意味のない計算をしています。 医療費控除を受けられる最大金額は、万人誰でも 200万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >1年間に掛かった医療費 40万円(保険対象外の仮定… 医療費控除に、保険診療か保険診療外かは関係ありません。 保険診療外でも一定のものは控除対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 医療費控除の対象になる医療費が 40万という意味であれば、10万円を足切りして 30万円が医療費控除額です。 >確定申告で全額還付される… 国が医療費を丸ごと支払ってくれるわけではありません。 多くの医療費を払った人は所得税を少し負けてあげますというだけの話です。 いくら負けてくれるかというと、 30万円 × 10% = 3万円 です。 サラリーマン等で所得税をその年のうちに前払いしていて、前払い額が 3万円以上あるる場合は、確定申告で 3万円が返ってくるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- simotani
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医療費控除は所得控除であり税額控除ではありません。 給与所得控除後の給与所得から差し引ける額です。 年収500万円…所得の内容で変わります。事業所得で必要経費を引いた純益が500万円ならば、控除上限は所得の25%ですから125万円が上限になります。 給与収入であれば此処から先ず給与所得控除を引いて所得を求めます。その所得から社会保険料や生命保険料、その他の所得控除を引きます。 この「その他の所得控除」に医療費控除が該当します。 場合により所得控除の結果税率のランクが下がり「控除額より節税額の方が多い」場合も結果論としては有り得ます。 配当所得になると、総合課税と申告分離課税と源泉分離課税で全て税率が違います。総合課税では配当控除が税額控除で5-10%あります(株式の売買損とは通算不可)。申告分離にすると所得税20.4%住民税6%ですが株式売買損と通算出来ます。源泉分離課税だと所得税15.315%住民税5%(源泉分離の利子所得と同じ税額)で、申告しないなら所得としては扱わない(扶養関係や各種の福祉施策に有利)。 と全て一律には言えません。 年収500万円の20%-33万円とは課税所得500万円の場合の所得税賦課額ですが、元になる年収が漠然としています。年収からいきなり所得控除を引くのではなく、年収から先ず所得を算出してそこから所得控除を引くという税制そのものを勉強されるよう強く勧めます。
お礼
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- jimuin3
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よく調べていますね もちろん既出回答の通り、荒削りではありますが。 大雑把なイメージはできてきているようなので、もう少しだけ詳細に修正してみます。 > 年収500万円 税率20% 控除額33万円 → 課税所得5,000,000円 税率20% 控除額427,500円 年収と課税所得は全く違います。 『年収』から『各種所得控除額』を差し引いた額で、その額によって所得税が計算されます。 各種所得控除とは、給与所得控除や配偶者控除、生命保険料等の控除などさまざまです。 年収から直接税額を決めるのではない事、 『年収から、所得控除をした後の、課税所得』と覚えてください。 あと控除額33万円は情報が古すぎます。(H11~H18年時)今はこの金額です。 引用する場所が違うだけでイメージはその通りでしょう。 > 500万円 x 0.2 - 33万円 = 66万円 → 5,000,000円 x 0.2 - 427,500円 = 572,500円(所得税額) ここはイメージ通りでよいかもしれません。 ただし算出されるのは所得税の額としておきましょう。 > 1年間に掛かった医療費 40万円(保険対象外の仮定) > 40万円 - 10万円 = 30万円 ←★医療費控除額(最高200万円まで) ここはイメージ通りでよいでしょう。 ここからが違うところですが、この医療費控除は『所得控除』の一部なのです。 先ほども説明した、『年収から、所得控除をした後の、課税所得』ですから以下のようになります。 → 課税所得(5,000,000 - 300,000)円 x 0.2 - 427,500円 = 512,500円(所得税額) このようになります。 所得税が60,000円安くなりました。 暗算だと、医療費控除300,000円 自分の税率20% つまり 300,000円 × 0.2 = 60,000円 60,000円所得税が安くなるだろうなと。 ただし、収める所得税は0円以下に安くはならないという事だけ理解すればよいでしょう。 こんな感じでいかがでしょうね。
お礼
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- hata79
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失礼ながら「計算式」も「結論」も違ってます。 所得税の計算方法を説明して、医療費控除を受けた場合はどうなるのかを説明するのが王道です。 あるいは、どこがどう違うと添削する方法でもよいでしょうが、どうしても基本的な計算方法を示す必要があるので、ネットで調べたあなたには「それじゃ、同じ説明だ」と言われそうです。 そこで、あなたがサラリーマンだという前提で、違う説明をしたいと思います。 1、医療費控除を受けるとは、控除を受けた額に対しての税金がかからないということ。 医療費控除は年末調整では受けられません。 そこで、確定申告をして控除をうけます。 ここで、控除をうけるとは、「課税されてる所得額から、医療費控除額をひいて所得税の計算をしなおす」ことを言います。 所得が300万円で所得税が15万円の人がいるとします。税率5%だということです(計数は仮定です)。 医療費を40万円支払ったとします。足きり額10万円を引いて、30万円が医療費控除額になります。 この方の所得税計算を医療費控除をいれてやり直しますと、 (300万円ー30万円)×5%=135,000円←これが医療費控除後の、納税すべき所得税。 源泉徴収票を見ると150、000円の所得税が天引きされて納付されてますので、差額の15,000円が「納付しすぎ」ということで還付されます。 「だったら、30万円の5%である15,000円と同額になるではないか?」と言われると思います。 そのとおりです。 2、 では「いったい何を勘違いしてるのだろうか」ですが。 医療費控除を受けるとは、「支払った医療費が還付される」のではなく「支払った医療費のうち、足きり額以上の額に税金をかけてしまってるので、その部分の税金が還付される」という点でしょう。 お書きの結論ですと、500万円の収入に所得税が66万円課税されてます。他の回答にあるように「多すぎます」。 がそれはそのままで話しを進めても大丈夫なので、仮に66万円の所得税が出るとして、話しを進めます。 納めるべき66万円から医療費控除額30万円を引くことができるとしますと「負担した医療費額そのものを税金で還付する」ことになってしまいます。 ここが違います。 負担した医療費に対して課税されてる税額を還付するが正です。 というわけで、医療費控除額に「自分の所得に応じた税率」をかけた額が、還付金額になります。 3、 この還付額も「源泉徴収票に記載された所得税額」以上には還付されません。 「5千円しか払ってないのに、5千円以上のおつりを貰うことはない」のと同じ理由です。 他の方と違う説明をしましたので、かえって分からなくなったかもしれません。 でしたらご容赦ください。
お礼
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- tamiemon96
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年収500万円の人は、所得税を66万円も納税しませんよ。 【I 所得金額の計算】 給与の場合、給与収入から「給与所得控除」という必要経費を差し引いています。 (1)給与収入 5,000,000 (2)給与所得 3,460,000 ・・・ 給与所得控除後の金額といいます。 【II 所得控除】 所得税の計算においては、収入-経費=所得金額 から更に「所得控除」を差し引きます。 扶養家族がいないとしても、 (1) 社会保険料 約 550,000 (2) 生命保険料 約 50,000 (3) 基礎控除 380,000 所得控除の合計額 980,000 【III 課税される所得金額と年間の所得税額】 給与所得 - 所得控除 = 課税される所得金額 3,460,000 - 980,000 = 2,480,000 2,480,000 × 10% - 97,500 = 150,500 ・・・ 年間の所得税(A) 【IV 医療費控除による還付額】 医療費控除を 上記 【II 所得控除】に加えて、計算をし直します。 そうすると、 給与所得 - 所得控除 = 課税される所得金額 3,460,000 - 1,280,000 = 2,180,000 2,180,000 × 10% - 97,500 = 120,500 ・・・ 年間の所得税(B) 医療費控除を加味しない 年間の所得税(A) と 医療費控除を加味した 年間の所得税(B)との 差額が還付される金額です。 還付される所得税 30,000円 なお、翌年の住民税も 30,000円 安くなります。
お礼
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計算は合っていますが、結論が大間違いです。 > 確定申告で全額還付される。 例に挙げてある「30万円」の医療費控除で説明すると・・・ 医療費控除は「税額控除」ではないので、30万円が「全額還付される」なんてことはありません。 あくまでも「所得控除」であって、課税対象の所得が30万円減ることになるので、それにより計算し直した所得税との【差額】が還付されます。
お礼
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